2社会保険ながさき 2015.6・7月号日本年金機構 年金事務所からのお知らせです健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届について 事業主は、毎年1回、7月1日現在の被保険者について、その年の4月、5月、6月に支給した報酬について届出を行っていただくことになっています。この届出は、その年の9月から翌年の8月までの保険料や給付の額の基礎となる標準報酬月額を決める(定時決定)ためのものです。「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」の提出はお早めに!提出期限は 平成27年7月10日(金曜日)です。◆届出方法◆定時決定時調査へのご協力をお願いします◆「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」をご確認ください。① 届出用紙で届出される場合 被保険者の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額などを印字した届出用紙を6月初旬~中旬に各事業所へ送付しますので、報酬等を記入のうえ提出をお願いします。② CD等で届出される場合 日本年金機構ホームページにある「届出作成プログラム」をダウンロードし、必要事項を入力することにより、電子媒体(CD等)による届出を行うことができます。あらかじめ、電子媒体での届出を登録されている事業所へは、案内文書・算定基礎届総括表等とは別にターンアラウンドCDを送付しますので、必要事項を入力して提出してください。 新たにターンアラウンドCDの送付を希望される場合は、年金事務所への登録が必要ですので、管轄の年金事務所までお申出ください。 ※ 届出用紙およびCD等には、5月19日(火)までに日本年金機構の処理が完了した適用関係届書の内容が反映されています。5月20日以降に処理された届書の内容は反映していませんので、届出の際には必要に応じて追加・修正をお願いします。 年金事務所では算定基礎届等を提出していただくにあたり、数年に一度年金事務所等へ来所していただき、賃金台帳等の関係帳簿を確認させていただく「定時決定時調査」を行っています。 「定時決定時調査」の対象となる事業所には、別途、調査実施のご案内をお送りします。ご案内が届いた場合は調査へのご協力をお願いします。※組合管掌健康保険の事業所は、健康保険分については加入している健康保険組合へ提出いただき、厚生年金保険分については年金事務所へ提出してください。 今年度は算定基礎届等の用紙と併せ、「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」を送付します。 算定基礎届等の提出にあたっては、ガイドブックの事例、記入例を参照のうえ提出をお願いします。 なお、ご不明な点は管轄の年金事務所にお問い合わせください。~健康保険・厚生年金保険適用関係届書の送付先について(お願い)~日本年金機構では、事務の効率化を図るため、健康保険・厚生年金保険適用関係届の審査入力処理を事務センターで集中して行っています。事務センターへの直接送付にご協力をお願いします。【送付先】〒850-8532 長崎市興善町6-5 興善町イーストビル長崎事務センター 管理・厚生年金適用グループ 宛※適用事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄外)、二以上事業所勤務者関係届書、船員保険関係届書等は管轄の年金事務所に提出してください。
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