社会保険ながさき6・7月号
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3社会保険ながさき 2015.6・7月号厚生年金保険・健康保険の適用拡大について 厚生年金保険法等の改正により、下記の要件を満たす短時間労働者については、平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の適用拡大の対象となります。〈適用拡大の5要件〉① 501人以上の企業に勤めていること② 週の所定労働時間が20時間以上あること③ 賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること④ 勤務期間が1年以上見込まれること⑤ 学生でないこと◆ 会社法人番号などのご確認をお願いします。 平成27年度の算定基礎届(総括表)に日本年金機構が把握している「会社法人等番号等」を記載し送付しますので、記載内容をご確認ください。記載内容に誤りがある場合、または、記載がない場合は、「訂正後欄」に必要事項を記入してください。 会社法人等番号を追記・訂正する場合は、法人(商業)登記簿謄本等の写しの添付が必要です。(個人事業所及び国・地方公共団体の場合は、記載の必要はありません。)(            )届書コード届書送 信229健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総 括 表事務センター長所長グループ長課長担当者副事務センター長副所長㋐事業所整理記号㋔㋑事業所番号㋒適用年度通番社労士コード㋓算定完了年月日㋟7月に月額変更する人㋠8月に月額変更する人㋡9月に月額変更する人年年月日年月〔有・無〕人人人人人報   酬   の   支   払   状   況   欄変更前の昇給月人人人人人人人日※※※総合調査又は会計検査院検査年月日㋕㋚㋖変更前の業態区分業態事業の種類(変更の有無)5月19日現在の被保険者数㋗男㋘女㋙計本年6月1日から7月1日までに被保険者になった人㋛届書未記載の人で5月31日までに被保険者になった人㋜㋢㋣届書に記載されている人のうち6月30日までに退職した人㋝7月1日現在の被保険者総数(㋙+㋚+㋛-㋜)㋞差引届出者数(㋝-㋚)給与の支払日㋤固定的賃金㋥㋨㋦非固定的賃金㋩7月1日現在、賃金・報酬を支払っている人のうち被保険者となっていない人賞与など昇給月(ベースアップを含む)報 酬 の 種 類(現在支給している給与等を○で囲むか、記入してください。)通勤定期券乗車券など㋧食事、住宅、その他毎月当月・翌月日締切日支払有・無支払日の変更の有無(     )年回月月月月有  ・  無昇 給 月 の 変 更 の 有 無有   ・   無60歳未満の人人60歳以上の人人合計人数備 考変更前の賞与支払予定月直近の賞与支払月賞与などの支払月の変更の有無基本給 ( 月給、 日給、 時間給など)、 家族手当、 住宅手当、役付手当、 物価手当、 通勤手当、 その他(             )残業手当、 宿日直手当、 皆勤手当、 生産手当、その他(                   )6ヶ月、3ヶ月、1ヶ月などの定期券、通勤回数乗車券食事(朝、昼、夜)、住宅、被服、その他(          )賞与、期末手当、決算手当などの支給月年   回(  月  月  月  月)現物給与※下記の①から④に印字されている区分・会社法人等番号を確認の上、訂正の必要がある場合や印字されていない場合は、「㋮訂正後」の⑤から⑧の 各欄について、該当する事項を○で囲みまたは会社法人等番号を記入してください。個人事業所及び国・地方公共団体の場合は、①欄のみ確認してく ださい。なお、⑥欄へ会社法人等番号を記入した場合は、法人(商業)登記簿謄本等のコピーを添付してください。個人・法人等区分1.法人1.本店             2.支店1.内国法人           2.外国法人㋪会社法人等番号㋫本・支店区分㋬内・外国区分㋭①②③④⑤⑥⑦⑧1.法人、2.個人、3.国・地方公共団体、4.私学共済※1.本店、2.支店1.内国法人、2.外国法人※※㋮ 訂正後所在地名 称印左の報酬を届に含めてい るいない事業所所在地事業所名称事業主氏名電話番号平成   年   月   日提出受 付 日 付 印記入上の注意ア、イ、ウ、※欄には記入しないでください。㋖欄には現在行っている事業について具体的に(機械器具製造業、卸売、小売など)記入してください。㋯㋰について、この用紙で不足するときは、適宜用紙を補って記入し、本紙に添付してください。社会保険労務士の提出代行者印2.個人3.国・地方公共団体4.私学共済1.法人2.個人3.国・地方公共団体4.私学共済各年金事務所における年金相談予約制のお知らせ長崎南、長崎北、佐世保、諫早の各年金事務所では、予約制による年金相談を実施しておりますので、ぜひご利用ください。  予約相談受付内容  年金請求のお手続き、離婚分割、その他 予約申し込み方法  年金相談のご予約は、相談希望日1カ月前から前日まで、お電話又は年金相談窓口でお受けいたしております。また、ご予約を受け付ける際には、『基礎年金番号』『相談者氏名』『電話番号』『相談内容』等について確認させていただきます。年金相談にお越しの際は、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、振込通知書などの他、相談者ご本人であることを確認できるものをご持参の上、予約時間までにお越しいただき総合相談窓口にお申し出ください。なお、代理の方がご相談に来られる際には、委任状が必要となります。※予約状況により、ご希望の日時を調整させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。※ご都合により来所できない場合は、事前にご連絡をお願いします。  予約申し込み電話番号 ※電話の受付時間は平日8:30~17:00です。(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く) ◆ 長崎南年金事務所☎095-825-8707(お客様相談室) ◆ 長崎北年金事務所☎095-861-1387(お客様相談室) ◆ 佐世保年金事務所☎0956-34-1189(お客様相談室) ◆ 諫早年金事務所☎0957-25-1663(お客様相談室)

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