社会保険ながさき8月号
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2社会保険ながさき 2015.8月号日本年金機構 年金事務所からのお知らせです賞与支払届の提出はお済ですか 「賞与」を支払ったときは、「賞与支払届」の提出が必要です。この届出に基づき「標準賞与額」が決定され、毎月の保険料と同率の保険料を事業主と被保険者が折半して納付することになります。 賃金、給料、期末手当などの名称を問わず、被保険者に労働の対償として支払うもののうち、年3回以下で支払うものをいいます。なお、年4回以上支払う同一性質のものについては、月々の保険料を算定するうえで基礎となる「標準報酬月額」の対象となります。 被保険者に支払われた「賞与」の金額から1,000円未満の端数を切り捨てた額をいいます。この「標準賞与額」に保険料率を乗じて算定されたものが「賞与」の保険料額となります。また、「標準賞与額」には上限が設定されており、健康保険は年度(4月から翌年3月)ごとに累計で540万円、厚生年金保険は1カ月につき150万円となります。  〈例〉 賞与の金額・・・324,726円 の場合     標準賞与額・・・324,000円(1,000円未満の端数を切り捨て) あらかじめ登録いただいている賞与支払予定月の前月に、年金事務所から被保険者氏名などを印字した「賞与支払届」または被保険者の基本情報を収録したCDを送付いたしますので、「賞与」を支払った日から5日以内に「被保険者賞与支払届総括表」とともに提出してください。※ 賞与支払予定月に支給がなかった場合も、「賞与支払届総括表」の提出が必要です。「不支給1」に○印をつけて提出してください。※ 賞与を支払った被保険者の中に70歳以上の方がいる場合は、「70歳以上被用者賞与支払届」についても併せて提出してください。 ~資格取得月・資格喪失月の取扱いについて~・資格取得した月(資格取得日以降)に支給された賞与は届出が必要となり保険料の対象となります。・資格喪失した月に支給された賞与は保険料の対象にはなりませんが、資格喪失日の前日までに支給された賞与については届出が必要となります。・資格取得した月に資格喪失となった場合で、資格取得日から資格喪失日の前日までに支払われた賞与については保険料の対象となり届出が必要です。・年金額の計算には保険料の対象となったものが反映します。◆「賞与」とは…◆「標準賞与額」とは…◆「賞与支払届」の提出は…

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