2社会保険ながさき 2015.9・10月号日本年金機構 年金事務所からのお知らせです~ 被扶養者(異動)届のQ&A~健康保険被扶養者(異動)届について 扶養家族を被扶養者にするときや、すでに被扶養者となっている扶養家族に異動があった時は、5日以内に管轄の年金事務所に「被扶養者(異動)届」を提出してください。 被扶養者となるためには、収入、続柄等の要件がありますので、次のQ&Aをご確認ください。収入がある場合は、次の基準をもとに判断することになります。① 年間収入(※)が130万円未満であること 認定対象者の年間収入が130万円未満で、かつ被保険者の年間収入の半分未満であれば、原則として被扶養者になれます。また、認定対象者の年間収入が被保険者の半分以上であっても、130万円未満である場合は、被保険者の収入によって生計を維持していると認められれば、被扶養者になることもあります。② 別居の場合は仕送り額で判断 被保険者と別居している場合には、年間収入が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送り額より少ないときに被扶養者になれます。③ 60歳以上は180万円未満 認定対象者が60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合には、年間収入の認定基準の「130万円未満」が「180万円未満」となります。収入があっても被扶養者になれますか。Q,A, 自己都合等で離職した場合、失業等給付受給までの1カ月から3カ月は給付制限期間中のため失業等給付を受けられませんので、その間は被扶養者になることができます。給付制限期間が終わり、失業等給付を受けると、主として被保険者の収入により生計が維持されているとは認められませんので、必ず扶養削除の手続きを行ってください。 ただし、雇用保険の失業等給付を受給している間で基本手当日額が3,612円未満《5,000円未満》の場合は、失業等給付受給期間中であっても被扶養者になることができます。 なお、失業等給付の受給の有無にかかわらず、他に収入(年金、傷病手当金、家賃、不動産収入等)があり、年間収入(※)が130万円(日額3,612円)《180万円(日額5,000円)》以上の人は被扶養者になることはできませんのでご注意ください。【事例】 被扶養者の年齢:60歳未満(障害なし)被扶養者の収入:遺族年金90万円 失業等給付の基本日額3,000円 の場合、遺族年金の日額は90万円÷360(日)=2,500円となります。失業等給付の基本日額とあわせると日額5,500円となり、3,612円以上となりますので被扶養者になることはできません。雇用保険の失業等給付を受けますが、給付制限期間中は被扶養者になれますか?Q,A,被扶養者の収入により生計を維持している人で、以下の範囲となっています。① 被保険者と別居でもよい人 ・配偶者(内縁を含む) ・子、孫および弟妹 ・父母、祖父母など直系尊属② 被保険者と同居していることが条件の人 ・兄姉、伯叔父母、甥姪などとその配偶者、曾孫、弟妹の配偶者、配偶者の父母など①以外の3親等内の親族 ・内縁関係の配偶者の父母および子(その配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)※年間収入とは、過去における収入のことではなく、扶養に該当する時点および認定された日以降の年間の見込みの収入額のことをいいます。※《 》は60歳以上または障害厚生年金を受給できる程度の障害のある人の場合被扶養者になれる家族はどの範囲までですか。Q,A,
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