社会保険ながさき11・12月号
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2社会保険ながさき 2015.11・12月号日本年金機構 年金事務所からのお知らせです平成27年10月に改正された適用事務のお知らせ 平成27年10月に「被用者年金一元化法」が施行されたことに伴い、健康保険・厚生年金保険の適用事務が変更になりました。~事務センター統合のお知らせ~長崎事務センターは、平成27年10月1日をもって福岡広域事務センターに統合されました。厚生年金適用関係の各種届書については、福岡広域事務センターへ送付してください。  ※福岡広域事務センターは郵送のみの受付となります。届書作成や制度など、一般的なご相談は管轄の年金事務所へお問い合わせください。  ※電子申請(e-Gov)を利用した届出については、提出先に変更はありません。   (現行と同様に、管轄年金事務所(長崎事務センター)を選択してください。) 共済組合に加入している公務員や私立学校の教職員の方も、民間の企業に勤める方と同様、厚生年金に加入することになります。厚生年金と共済組合では、納めていただく保険料率や年金の給付に差異がありますが、一元化後は、基本的に厚生年金に揃えることで差異を解消することになります。 老齢厚生年金について、70歳以上被用者の届出対象外とされていた昭和12年4月1日以前に生まれた方についても、賃金と年金額に応じた在職支給停止の対象となります。 対象の方がいらっしゃる場合は、「70歳以上被用者該当届」の提出をお願いします。 厚生年金保険の被保険者資格を取得した月にその資格を喪失(同月得喪)し、さらにその月に国民年金の被保険者(厚生年金保険及び共済組合の第2号被保険者は除く)の資格を取得した場合には、国民年金保険料のみを納めることとなり、厚生年金保険料の納付は不要となります。 この場合、該当する被保険者が在籍していた事業所に年金事務所よりご連絡いたします。 なお、この取扱いは厚生年金保険料のみの取扱いであり、健康保険料は納付が必要です。◆被用者年金一元化法とは◆70歳以上被用者該当届の提出のお願い◆同月中に被保険者資格を取得・喪失した場合の保険料の取扱い【統合後の届書等の送付先】    〒812-8579      日本年金機構 福岡広域事務センター※ 郵便番号とあて先のみで届きます。(メール便等を除く。)   <改正前><改正後>同月内同月内厚生年金納付国民年金納付厚生年金納付不要国民年金納付

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