3社会保険ながさき 2015.11・12月号 平成27年10月1日以降、共済組合等の加入期間中に基準月がある子を療育する場合でも、厚生年金加入期間についてみなし措置を受けることができます。 なお、この取扱いは、療育開始日が平成27年10月1日以降である子についての取扱いです。※従前標準報酬月額みなし措置とは 3歳未満の子を療育する被保険者または被保険者であった人で、療育期間中の各月の標準報酬月額が療育開 始月の前月(基準月)の標準報酬月額を下回る場合、事業主に標準報酬月額の特例を申し出ることにより従 前の標準報酬月額により年金額を計算する特例措置。※☆は基準月(養育開始月の前月)を示す。※共済組合等の加入期間は、被用者年金一元化法施行後、厚生年金期間となります。 ・国家公務員共済組合・・・2号厚生年金 ・地方公務員共済組合・・・3号厚生年金 ・私立学校教職員共済制度・・・4号厚生年金◆療育期間の従前標準報酬月額みなし措置の取扱い各年金事務所における年金相談予約制のお知らせ長崎南、長崎北、佐世保、諫早の各年金事務所では、予約制による年金相談を実施しておりますので、ぜひご利用ください。 予約相談受付内容 年金請求の手続き、離婚分割、その他 予約申し込み方法 年金相談の予約は、相談希望日1カ月前から前日まで、電話又は年金相談窓口でお受けいたしております。また、予約を受け付ける際には、『基礎年金番号』『相談者氏名』『電話番号』『相談内容』等について確認させていただきます。年金相談にお越しの際は、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、振込通知書などの他、相談者ご本人であることを確認できるものをご持参の上、予約時間までにお越しいただき総合相談窓口にお申し出ください。なお、代理の方がご相談に来られる際には、委任状が必要となります。※予約状況により、ご希望の日時を調整させていただく場合がありますので、あらかじめ了承ください。※都合により来所できない場合は、事前に連絡をお願いします。 予約申し込み電話番号 ※電話の受付時間は平日8:30~17:00です。(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く) ◆ 長崎南年金事務所☎095-825-8707(お客様相談室) ◆ 長崎北年金事務所☎095-861-1387(お客様相談室) ◆ 佐世保年金事務所☎0956-34-1189(お客様相談室) ◆ 諫早年金事務所☎0957-25-1663(お客様相談室)
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