社会保険ながさき1・2月号
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4社会保険ながさき 2016.1・2月号日本年金機構 年金事務所からのお知らせです日本年金機構でのマイナンバーの利用開始の延期について賞与支払届の提出はお済みですか 平成27年10月からマイナンバーの通知が始まり、住民票を取得する際に、希望すれば住民票にマイナンバーが記載されるようになりました。 日本年金機構では、平成28年1月からマイナンバーの利用を予定しておりましたが、平成27年9月にマイナンバー法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が改正され、当分の間、日本年金機構においてマイナンバーの利用が延期されました。 このため、日本年金機構ではマイナンバーが記載された書類(住民票等)を受け付けることができなくなっております。 賞与を支払ったときは、「賞与支払届」の提出が必要です。賞与を支払った日から5日以内に「賞与支払届」及び「賞与支払届総括表」をご提出ください。 また、事前登録された賞与支払予定月に支給がなかった場合も、「賞与支払届総括表」のみ提出が必要となります。(④支給・不支給欄の「不支給 1」に○印をつけてご提出ください。)健康保険・厚生年金保険適用関係届書の送付先について(お願い)健康保険・厚生年金保険適用関係の各種届書を郵送にて提出される場合は、福岡広域事務センターへ送付いただきますようご協力をお願いいたします。※長崎事務センターは、平成27年10月1日をもって福岡広域事務センターに統合されました。※福岡広域事務センターは郵送のみの受付となります。届書作成や制度などのご相談は、管轄の年金事務所へお問い合わせください。事業主の皆様へのお願い 日本年金機構へご提出いただく届書等(「被扶養者(異動)届」、「国民年金第3号被保険者資格取得届」など)には、住民票の添付が必要となる場合がありますが、住民票を添付する場合にはマイナンバーの記載がない住民票を添付いただきますようお願いいたします。 また、日本年金機構へ提出することを目的として住民票を取得される場合には、マイナンバーの記載がない住民票を取得いただくよう、従業員の皆様への周知にご協力くださいますようお願いいたします。【統合後の届書等の送付先】    〒812-8579      日本年金機構 福岡広域事務センター※ 郵便番号とあて先のみで届きます。(メール便等を除く。)

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