社会保険ながさき3・4月号
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2社会保険ながさき 2016.3・4月号日本年金機構 年金事務所からのお知らせです健康保険・厚生年金保険適用関係届について社会保険料の納付には口座振替をご利用ください 健康保険・厚生年金保険の各種届出は、従業員の皆様の被保険者資格及び報酬月額などを決定・変更するための大切な届出です。届出がなかったり、遅れた場合、保険証の交付や保険料の計算に支障をきたすこととなり、ひいては保険給付や将来の年金額にも影響することになります。 3月~4月は、入社、退職、転勤など、異動が多い時期になります。提出もれなどないよう適正な届出をお願いいたします。 なお、詳細は日本年金機構ホームページ(「申請・届出様式」→「健康保険・厚生年金保険の適用に関する手続き」)に掲載しておりますのでご活用ください。どのようなときになにを(届出種類)いつまでに従業員を採用したとき被保険者資格取得届5日以内従業員が退職、死亡したとき被保険者資格喪失届5日以内家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき被扶養者(異動)届5日以内被保険者の氏名に変更があったとき被保険者氏名変更(訂正)届すみやかに被保険者の住所に変更があったとき被保険者住所変更届すみやかに定時決定のため、4~6月の報酬月額の届出を行うとき被保険者報酬月額算定基礎届毎年7月1日から7月10日まで随時改定に該当するとき(報酬額に大幅な変動があったとき)被保険者報酬月額変更届すみやかに賞与を支給したとき被保険者賞与支払届5日以内○口座振替手数料のご負担もなく、毎月、金融機関に出向く必要がないので便利です。○全国の金融機関がご利用になれます。 ⇒銀行、信用金庫、労働金庫、農協等の口座から振替が可能です。 ※インターネット専業銀行等一部お取り扱いのできない金融機関がございます。○毎月末日に、前月分の保険料をご指定の口座から引き落とします。 ※『末日』が土日祝祭日に当たる場合は翌営業日の引き落しになります。 ※振替当日の残高が不足していた等の事情で口座振替ができなかった場合は、後日、送付される納付書にて、金融機関等の窓口で納付していただくことになります。~保険料納入告知書の保険料額をご確認ください~保険料額を確認していただく際には、保険料率を確認していただくほか、以下の点にご留意ください。① 40歳以上65歳未満の被保険者の方には介護保険料が加算されること② 70歳以上の被保険者の方は健康保険料のみの負担となること③ 賞与を支給した場合にも保険料の負担が必要となること   など

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