社会保険ながさき5・6月号
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2社会保険ながさき 2017.5・6月号日本年金機構 年金事務所からのお知らせです○平成29年4月1日から、厚⽣年⾦保険の被保険者数が常時501人以上の企業に勤務する短時間労働者※に加え、被保険者数が常時500人以下の企業のうち、次のアまたはイに該当する事業所に勤務する短時間労働者も厚⽣年⾦保険・健康保険の適用対象となります。○「被保険者数が常時501人以上の法人・個人の事業所」、「労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所」及び「国・地方公共団体に属する全ての事業所」で、短時間労働者に該当する方を採用された場合は速やかに短時間労働者の資格取得届を提出してください。短時間労働者の資格取得届等の各種届出様式および短時間労働者の適用拡大に関するQ&A集についても、機構ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。また、適用拡大の詳しい内容については、厚⽣労働省ホームページをご覧ください。※勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の①〜④全ての要件に該当する方①週の所定労働時間が20時間以上であること②雇用期間が1年以上⾒込まれること③賃⾦の月額が8.8万円以上であること④学⽣でないこと本年4月から、短時間労働者の適用対象が広がります次のア又はイに該当する、被保険者が常時500人以下の事業所ア.労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所イ.地方公共団体に属する事業所・平成29年4月以降、労働者の同意を得たことを証する書類(同意書)を添付の上、本店または主たる事業所の事業主から「任意特定適用事業所申出書/取消申出書」※を提出してください。・「任意特定適用事業所申出書/取消申出書」※、「同意書」の様式及び労使合意にかかるQ&Aは機構ホームページに掲載しておりますのでご確認ください。※2月の事業主の皆さまへのお知らせでは、「任意特定適用事業所該当/不該当申出書」と仮称いたしましたが、正しくは「任意特定適用事業所申出書/取消申出書」となります。【新たに適用拡大となる事業所】【労使合意に基づき申出をする場合の手続きについて】事業主の皆様へ

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