3社会保険ながさき 2017.7・8月号● 同一年度内で転職・転勤等により、被保険者資格の取得・喪失があった場合の標準賞与額の累計については、協会けんぽ管掌の健康保険又は各健康保険組合等の保険者単位で算出することになっています。例えば、協会けんぽ管掌の健康保険において、同一年度内で複数の被保険者期間がある場合は、それぞれの被保険者期間中に決定された標準賞与額を累計することとなります。● 同一年度内における被保険者資格の喪失・取得(転職・転勤等)がなく、被保険者期間が継続している場合は、累計額が573万円を超えても健康保険標準賞与額累計申出書の提出は必要ありません。573万円を超えた場合は、573万円となるようその月の標準賞与額を決定します。なお、同一年度内に573万円を超えた翌月以降に支払われた賞与の標準賞与額は「0」と決定します。● 同一月内に2回以上賞与を支払った場合は、その月の最後に支払った日を賞与支払年月日として合算した賞与額を一括で届出して構いません。● 健康保険組合に加入している場合、届出の詳細については加入の健康保険組合にご確認ください。● 提出する賞与支払届が2枚以上になる場合、2枚目以後の事業主記載欄及び社会保険労務士記載欄の押印は省略することができます。● 「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表」は、賞与の支払いがなかった場合も提出が必要です。(「支給・不支給」欄の「不支給・1」を○で囲んで提出してください。)なお、登録された賞与支払予定月の翌月までに届出がない事業主の方には、翌々月に催告状を送付します。年金受給者にかかる賞与支払届の注意点電子媒体(CD又はDVD)により届出する場合は、次のことに注意してください。 (ア) 賞与支払届を電子媒体により提出する場合も「賞与支払届総括表」の提出は必要です。提出用ファイルの作成が完了した際に印字出力する「磁気媒体届書総括票」と併せて提出してください。 (イ) 賞与の支払いがなかった人については、設定しないでください。全員に賞与の支払いがなかった場合は、賞与支払届総括表のみを提出してください。 (ウ) 高齢任意加入被保険者については、電子媒体での届出ができませんので、届出用紙により併せて届出してください。 ※届出用紙は、被保険者整理番号順になるように、順番をそろえて提出してください。 ※届出に基づいて標準賞与額決定通知書を送付します。決定された標準賞与額については、必ず被保険者本人へ通知してください。なお、不支給の場合は、標準賞与額決定通知書等は送付しません。 年金を受給している方が会社で勤務されている場合には、老齢厚生年金の額と、給与や賞与の額に応じて、年金の一部または全額が支給停止となることがあります。従業員に賞与を支給した場合には、「賞与支払届」の提出が必要です。届出の提出が遅れると、さかのぼって年金額の調整が行われる場合がありますので、必ず賞与が支給された日から5日以内に提出してください。
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