社会保険ながさき9・10月号
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2社会保険ながさき 2017.9・10月号日本年金機構 年金事務所からのお知らせです 入社に伴う「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」は、実際に給与を支給する前に届出いただくこととなるため、「報酬月額」欄には見込み額を記入します。この報酬には賃金、給料、手当などの名称を問わず、被保険者が労働の対価として受けるすべてのものを含めます。 したがって、基本給のほか、定期的な諸手当(通勤手当、住居手当等)、現物支給(食事、住宅等)を含めた金額が「報酬月額」となります。残業手当についても、被保険者が資格取得年月日以降に支給される金額を見込んで、計上していただくようお願いします。 産前産後休業期間(出産日以前42日(多胎の場合は98日)、出産の翌日以降56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、被保険者からの申出があり、事業主が届出を提出することにより被保険者および事業主の健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。 (※平成26年4月30日以降に産前産後休業期間が終了となる被保険者が対象となります。) 資格を取得した際には、以後受けることとなる報酬に基づき標準報酬月額を決定しますが、この標準報酬月額を訂正できるのは以下のような場合となります。 ・固定的賃金や手当ての算入が漏れていた場合 ・報酬の算出にあたっての明らかな計算誤りがあった場合 したがって、資格取得時に見込んでいた残業手当が、実際に支払われた残業手当と著しく異なったとしても訂正はできませんのでご注意ください。 なお、標準報酬月額は毎年7月に提出いただく報酬月額算定基礎届や固定的賃金の変動により著しく報酬に変動があった場合の報酬月額変更届により見直されます。◆「資格取得届」の「報酬月額」について◆ 資格取得時に決定した報酬の訂正について【届  書】「産前産後休業取得者申出書」【添付書類】不要【申請期間】産前産後休業期間中【保険料免除期間】産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月まで(※産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月まで)【留意事項】〇出産とは、妊娠85日(4カ月)以後の生産(早産)死産(流産)、人口妊娠中絶をいいます。〇産前産後休業期間を変更したときや休業終了予定日の前日までに休業を終了したときは、「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出してください。〇育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。◎詳しくは、年金事務所・厚生年金適用担当課までお問い合わせください。健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の留意点について事業主の皆さまへ産前産後休業を取得したときの手続き

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