3社会保険ながさき 2017.9・10月号3社会保険ながさき 2017.9・10月号 届出の受付日から60日以上さかのぼって「資格取得届」・「資格喪失届」・「報酬月額変更届」・「被扶養者(異動)届」を提出される場合については、確認のため次の書類の添付が必要になります。・資格取得届:事実発生した月から直近までの賃金台帳および出勤簿のコピー・資格喪失届:退職月の賃金台帳および出勤簿のコピー・報酬月額変更届:固定的賃金の変動のあった月の前月から改定月の前月までの賃金台帳および 固定的賃金の変動のあった月から改定月の前月までの出勤簿のコピー・被扶養者(異動)届:被扶養者の氏名、生年月日、続柄、被扶養者になった日、収入要件確認のた めの書類など 電子申請とは、書面やCD・DVDで行っていた賞与支払届、算定基礎届などの申請・届出を「e-Gov※(イーガブ)」を利用して行うことです。 電子申請により、年金事務所の窓口に出向くことなくオフィスからインターネットでの申請・届出が可能になります。 ※e-Govとは、電子政府の総合窓口(http://www.e-gov.go.jp/)のことをいいます。詳しくはWebサイトをご覧ください。http://www.e-gov.go.jp/shinsei/窓口が開いている時間に間に合わない・・・という事業主の皆さま 電子申請なら時間にとらわれず24時間申請が可能です。 夜間や休日でもお手続きできます。窓口までいくのが面倒・・・という事業主の皆さま 電子申請なら自宅や職場遠隔地どこでも、インターネットを使って簡単に申請ができます。時間がないのに窓口が混んでいる・・・という事業主の皆さま 手続きのための移動時間や待ち時間がありません。また、郵送コスト等の削減が期待できます。60日以上遡及する届書の取扱いについて電子申請メリットいつでもどこでも時間・コスト削減を利用してみませんか
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