社会保険ながさき11・12月号
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2社会保険ながさき 2017.11・12月号日本年金機構 年金事務所からのお知らせです賞与を支払った場合支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」および「被保険者賞与支払届総括表」を提出賞与の支払いがなかった場合④支給・不支給欄の「不支給1」に○印をつけて「被保険者賞与支払届総括表」のみを提出 ※届出用紙は、事前登録している賞与支払予定月の前月に送付しております。予定月以外に支給があった場合や届出用紙を紛失した場合は管轄の年金事務所にご連絡ください。 70歳以上の年金受給者についても、在職による支給停止制度が創設されました。そのため70歳以後も継続雇用した時や新たに雇用した場合、また70歳以後に退職した方について「厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届」の提出が必要です。さらに、在職中の報酬や賞与等の支払について「70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」の提出も必要になります。※提出が遅れた場合、年金額に遡及して影響するケースがありますので、届出もれがないようにお願いいたします。  届書を作成する際には、下記の事項にご注意のうえ、提出してください。① 資格取得届や被扶養者(異動)届を提出する際は、氏名の漢字・ふりがなおよび住所の記入にご注意ください。② 資格取得届をご提出の際には、基礎年金番号の記入をお願いします。年金手帳を紛失しているため基礎年金番号を確認できない場合は、運転免許証等によりご本人確認のうえ、資格取得届と併せて「年金手帳再交付申請書」を提出してください。③ 被保険者報酬月額変更届では、備考欄の遡及支払額、昇(降)給差、昇(降)給月の記入もれが多くみられますので、ご注意ください。④ 資格喪失届では、退職日の翌日が資格喪失年月日となりますので記入の際にはご注意ください。⑤ 届書の下欄の事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、事業主の押印もれのないようお願いします。事業所所在地等の記入がもれているためにお返しすることが多くあります。※各種届出の記入上の注意事項、添付書類等は、日本年金機構ホームページ「申請・届出様式」に掲載していますので、ご覧ください。賞与支払届の提出をお忘れなく!70歳以上の方の届出もれはありませんか?届書を提出する際には確認をお願いします事業主の皆さまへ

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