社会保険ながさき11・12月号
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3社会保険ながさき 2017.11・12月号3社会保険ながさき 2017.11・12月号 国民年金保険料は全額社会保険料控除の対象になります。 平成29年1月1日から9月30日までに国民年金保険料を納付された方は、11月上旬に、平成29年10月1日から12月31日までの間に初めて国民年金保険料を納付された方には、翌年の2月上旬に、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。 国民年金保険料を納付された方は、年末調整や確定申告を行う時まで大切に保管してください。 自己都合等で離職した場合、失業等給付受給までの1カ月から3カ月は給付制限期間中のため失業等給付を受けられませんので、その間は被扶養者になることができます。給付制限期間が終わり、失業等給付を受けると、主として被保険者の収入により生計が維持されているとは認められませんので、必ず扶養削除の手続きを行ってください。 ただし、雇用保険の失業等給付を受給している間で基本手当日額が3,612円未満《5,000円未満》の場合は、失業等給付受給期間中であっても被扶養者になることができます。 なお、失業等給付の受給の有無に関わらず、他に収入(年金、傷病手当金、家賃、不動産収入等)があり、年間収入(※)が130万円(日額3,612円)《180万円(日額5,000円)》以上の人は被扶養者になることはできませんので、ご注意ください。(※)‌‌年間収入とは、過去における収入のことではなく、扶養に該当する時点および認定された日以降の年間の見込みの収入額のことをいいます。【例】 60歳未満(障害なし)   遺族年金90万円   失業等給付の基本日額3,000円 の場合   遺族年金の日額は90万円÷360(日)=2,500円となります。   ‌失業等給付の基本日額とあわせると日額5,500円となり、3,612円以上となりますので被扶養者になることはできません。※ 《 》は60歳以上または障害厚生年金を受給できる程度の障害のある人の場合雇用保険の失業等給付を受けますが、給付制限期間中は被扶養者になれますか?Q,A,◎ 詳しくは、管轄の年金事務所までお問い合わせください。「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を送付しています◇◆◇ 社会保険事務手続きQ&A ◇◆◇

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