社会保険ながさき 2018.3・4月号3 資格喪失届に記入する資格喪失年月日は次のとおりです。届出の際には日付に誤りがないか確認をお願いいたします。資格喪失事由資格喪失年月日退職・死亡による場合退職日または死亡の翌日70歳到達により厚生年金保険の資格を喪失する場合70歳の誕生日の前日75歳到達により後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得して健康保険の資格を喪失する場合75歳の誕生日の当日資格喪失届に記入する資格喪失年月日はいつになりますか?Q,A, 被保険者が資格を喪失した月の保険料は、資格喪失日の属する月の前月分まで納めることとなっています。(例:3月31日付で退職した場合、資格喪失日は4月1日となり、3月分の保険料まで納めていただくこととなります。)被保険者が資格を喪失した月は保険料を納める必要がありますか?Q,A,◇◆◇ 知っておきたい“資格喪失関係Q&A” ◇◆◇社会保険ながさき 2018.3・4月号 『ねんきんネット』は、ご自身のこれまでの年金記録や、これから受け取る年金見込額など、年金に関する情報をパソコンやスマートフォンで簡単に確認できるサービスです。日本年金機構ホームページでは、『ねんきんネット』の機能や活用シーンを紹介するアニメーション動画、広告用のポスターなどを掲載しています。ぜひご利用ください。スマートフォンでのご利用登録はこちら詳しくはWEBで!http://www.nenkin.go.jp/n_net/ 「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」および「健康保険被扶養者(異動)届」(被扶養者の削除・届出内容の変更)を提出する際は「健康保険被保険者証」等を必ず添付してください。 また、紛失したなどの理由で添付できない場合は、「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」を添付していただくか、「資格喪失届」および「被扶養者(異動)届」の備考欄へ理由を記載してください。 なお、後日「健康保険被保険者証」等が見つかりましたら、速やかに返納してください。 ※無効の「健康保険被保険者証」等を使って医師の診療を受けた場合は、後日その医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。「資格喪失届」および「被扶養者(異動)届」提出の際の「健康保険被保険者証」等の取扱いについてあなたの年金、簡単便利な『ねんきんネット』で!ねんきんネット検 索
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