日本年金機構 年金事務所からのお知らせです社会保険ながさき 2018.7・8月号2 平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除制度の見直しが行われ、被扶養者異動届の取扱いが、以下のとおり変更されました。 なお、税制改正に関する具体的な内容は国税庁ホームページ等をご確認ください。1.被保険者(※税法上の居住者)の合計所得が1,000万円(給与所得のみの場合は、給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合所得税法上の控除対象配偶者に該当しないため、事業主の確認をもって収入確認のための証明晝類の添付を省略することができなくなり、証明書類の添付が必要になります。2.被保険者(※税法上の居住者)の合計所得が1,000万円以下の場合所得税法上の控除対象配偶者となる場合は、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することができます。※税法上の居住者とは、国内に住所を有する又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する健康保険の被保険者です。(例:妻を扶養に入れる場合、居住者は夫になります。)所得税法の改正により被扶養者異動届の取扱いが一部変更されました 平成28年11月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日を定める政令(平成28年政令第347号)」が公布·施行されたことに伴い、日本年金機構は、マイナンバー(個人番号)を利用して事務を行えることとなりました。 平成29年1月から日本年金機構では、マイナンバーによる年金相談·照会を受け付けており、基礎年金番号が分からない場合であっても、マイナンバーカード(個人番号カード)をご提示いただくことで、相談を行うことができます。 さらに平成30年3月5日からは、これまで基礎年金番号で行っていた各種届出·申請についてもマイナンバーで行えるようになるほか、住所変更届や氏名変更届の届出省略を開始します。 また、今後、マイナンバーによる行政機関間の情報連携の仕組みを活用し、これまで各種申請時に必要としていた住民票などの添付書類提出の省略を行う予定です。 なお、マイナンバーの利用にあたっては、日本年金機構では情報セキュリティの抜本的強化に取り組んでおり、お客様のマイナンバーの適切な保管·管理に万全を期します。 健康保険·厚生年金保険被保険者資格取得届など、これまで基礎年金番号を記載していただいていた届書については、平成30年3月以降、マイナンバーを記入して提出していただくこととなります。(基礎年金番号の記入は不要です。)日本年金機構におけるマイナンバーの利用について1. 届書へのマイナンバーの記入について事業主のみなさまへ
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