社会保険ながさき7・8月号
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社会保険ながさき 2018.7・8月号3 健康保険·厚生年金関係の各種届書等において、従業員のマイナンバーを記入いただくこととなりますが、その際には、利用目的の明示と本人確認措置を行っていただく必要があります。(1)利用目的の明示個人情報保護法の規定に基づき、従業員のマイナンバーを取得するときは、利用目的(年金関係事務において利用すること)をご本人に通知または公表しなければなりません。(2)本人確認措置本人確認にあたっては、マイナンバーが正しい番号であることの確認(番号確認)と、マイナンバーを提出する者がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認(身元(実存)確認)が必要です。2. 従業員のマイナンバーを記入いただく際の留意点について 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届はマイナンバーを記入いただくこととなりますが、マイナンバーを記入した場合には、住基ネットから日本年金機構が住民票上の住所を取得することが可能となることから、被保険者住所の記載を省略できます。 住民票上の住所と異なるところ(いわゆる「居所」)にお住いの方については、資格取得届とは別に住所変更届(居所届)が必要となります。 被保険者の皆様の氏名·住所の変更情報については、日本年金機構がマイナンバーを活用して、地方公共団体システム機構に変更情報の照会を行い、協会けんぽに情報提供を行います。 協会けんぽでは、日本年金機構より提供を受けた変更情報をもとに氏名変更による新たな保険証を発行し、事業主の皆様へ送付いたします それまでお使いになられた保険証につきましては、新しい保険証と交換していただくことになります。旧保険証についてはお手数ですが、事業主を経由して日本年金機構までご返送くださいますよう、ご協力をお願いします。 被扶養者については、氏名変更の届出省略は行われないため、引き続き届書の提出が必要になります。3. 健康保険·厚生年金保険被保険者資格取得届について 平成30年3月5日から、被保険者の住所変更届及び被保険者·受給権者の氏名変更届は個人番号と基礎年金番号が紐付いている方については、日本年金機構への届出を省略できます。 また、これまで受給権者のみ実施していた死亡届の届出省略について、第3号被保険者も個人番号と基礎年金番号が紐付いている方については届出を省略できます。(なお、厚生年金被保険者については、従来どおり、資格喪失届の提出が必要です。)4. 住所変更届·氏名変更届について(届出省略)古い保険証はどうすればいいの??

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