社会保険ながさき9・10月号
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日本年金機構 年金事務所からのお知らせです社会保険ながさき 2018.9・10月号2 平成28年10月より短時間就労者(パートタイマーやアルバイト等)について、厚生年金保険・健康保険の被保険者資格取得基準が1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が常時雇用者の4分3以上と明確化されました。 ただし、4分の3未満であっても、常時501人以上の企業等(特定適用事業所)に勤務され、以下の4つの要件をすべて満たす方は、厚生年金保険等の被保険者となります。 さらに平成29年4月からは短時間労働者への適用対象が広がり、常時500人以下の企業等でも労使合意がなされた企業(任意特定適用事業所)に勤務している短時間労働者は、新たに厚生年金保険等の適用対象となります。 詳しくは日本年金機構ホームページ(http://www.nenkin.go.jp/)又は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。 健康保険·厚生年金保険料の額は、事業主と被保険者で半分ずつ負担し、被保険者分については給与から控除することができるとされています。 また、標準報酬月額または保険料率が改定された時は、給与から控除する保険料額の見直しが必要となりますのでご注意をお願いします。短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用拡大事業主のみなさまへ給与からの保険料控除額は正しいですか?◎保険料額が変更されるのは、主に次の3つの場合です。【参考】被保険者の年齢によっても保険料に違いがありますのでご注意を!保険料率健康保険料(10.20%)介護保険料(1.57%)厚生年金保険料(18.3%)子ども・子育て拠出金(0.29%)年齢~40歳未満40歳以上65歳未満65歳以上70歳未満70歳以上75歳未満〇〇〇〇〇〇〇ー〇〇〇ーー〇ーー※子ども·子育て拠出金は全額事業主負担となります。1.算定基礎届により標準報酬月額が変更されたとき※算定基礎届により変更された場合は、9月分の保険料から適用されます。3.保険料率が改定されたとき※厚生年金保険料率は、平成29年9月分以降【18.3%】で固定されました。2.月額変更届により標準報酬月額が変更されたとき①週の所定労働時間が20時間以上   ②雇用期間が1年以上見込まれている③賃金の月額が8.8万円以上     ④学生でないこと

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