日本年金機構 年金事務所からのお知らせです社会保険ながさき 2018.11・12月号2 平成30年10月1日以降に日本年金機構で受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の取り扱いが変更になりました。〇厚生労働省より、日本国内にお住いのご家族の方を被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定を行うよう、事務の取扱いが示されたことから、届出に際して、次の一覧に基づく書類の添付をお願いするものです。〇なお、一定の要件を満たした場合には、書類の添付を省略することが可能となります。添付書類が省略できる場合の届書の記入方法については、次ページの記入方法をご確認ください。事業主のみなさまへ健康保険被扶養者認定事務の変更に伴うお願い〈添付書類一覧〉添付書類(提出日から90日以内に発行されたものを 提出してください)目的添付の省略ができる場合項番123次のいずれか・戸籍謄本または戸籍抄本・住民票 ※1・16歳未満のとき・16歳以上の学生のとき続柄の確認収入の確認年間収入が「130万円未満 ※2」であることを確認できる課税証明書等の書類仕送りの事実と仕送額が確認できる書類・振込の場合…預金通帳等の写し・送金の場合…現金書留の控え(写し)1.認定事務の変更について〇扶養認定を受ける方の続柄や年間収入を確認するため添付書類一覧のうち、扶養認定を受ける方が被保険者と同居しているときは項番1・2を、別居しているときは項番1・2・3を添付してください。2.添付書類の変更及び添付書類の一部省略※1 被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限ります。※2 扶養認定を受ける方が次のいずれかに該当する場合は「180万円未満」です。(収入には公的年金も含まれます) ・60歳以上の方 ・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者※3 障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合は、受取金額の確認ができる通知書等のコピーの添付が必要です。*被保険者と扶養認定を受ける方との同居の確認については、日本年金機構で確認を行うため、原則、書類の添付は不要ですが、確認できない場合には、別途、住民票の提出を求めることがあります。○手続きの際に必要な添付書類については、日本年金機構ホームページにも掲載しておりますので、ご参照ください。○ご不明な点がございましたら、「ねんきん加入者ダイヤル」またはお近くの年金事務所の担当窓口へお問い合わせください。お問い合わせは『ねんきん加入者ダイヤル』へ!ねんきん加入者ダイヤル(事務所、厚生年金加入者向け)0570-007-123050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-6837-2913※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。〈受付時間〉月~金曜日第2土曜日午前8:30~午後7:00午前9:00~午後5:00検 索日本年金機構http://www.nenkin.go.jp/・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書に記載しているとき ※3・16歳未満のとき次のいずれにも該当するとき・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること・左記書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること
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