社会保険ながさき1・2月号
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日本年金機構 年金事務所からのお知らせです社会保険ながさき 2019.1・2月号4新たに全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者となった者に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加があった場合、被保険者が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を提出します。被扶養者に該当する条件は、被保険者により主として生計を維持されていること、及び次のいずれにも該当した場合です。以下1. と2. は、 全員、添付が必要です。3.と4. は 該当する場合のみ、添付が必要です。(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。※ただし、次のいずれにも該当するときは、添付書類を不要とすることができます。・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること。・上記の書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること。※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことを言います。(給与所得などの収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。 雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ同居の場合収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)別居の場合収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満事業主のみなさまへ従業員が家族を扶養にするときの手続き1.《被扶養者の範囲》3.添付書類1.続柄確認のための書類2.被扶養者の認定(1)被保険者と同居している必要がない者(1)収入要件配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は同一世帯でなければなりません。(2)同一世帯の条件● 配偶者 ● 子、孫および兄弟姉妹 ● 父母、祖父母などの直系尊属(2)被保険者と同居していることが必要な者● 上記1.以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)● 内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)「被保険者の戸籍謄(抄)本(被保険者との続柄がわかるもの) 」「被保険者の住民票(被保険者が世帯主で、被扶養者と同一世帯である場合に限る) 」

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