社会保険ながさき1・2月号
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社会保険ながさき 2019.1・2月号5出張年金相談所のご案内平成31年2月・3月各年金事務所では、出張年金相談所を開設しています。どうぞご利用ください。出張年金相談は、予約制です。予約に関しましては、市町窓口にお問い合わせください。ただし、西海市、平戸市、松浦市、壱岐市、対馬市の予約受付は管轄年金事務所にお申し込みください。● 相談においでの際には、年金証書、振込通知書、年金手帳、被保険者証など、ご本人であることを確認できるものを必ずお持ちください。● 代理の方が相談を受けられる場合は、委任状、印鑑及び本人確認ができる身分証明書(運転免許証等)が必要です。長崎南年金事務所〒850-8533長崎市金屋町3-1☎095-825-8707開設日時  間場  所市町名新上五島町新上五島町五島市五島市新上五島町五島市五島市新上五島町石油備蓄記念会館奈良尾支所 相談室五島市役所 会議室五島市役所 会議室新上五島町石油備蓄記念会館五島市役所 会議室五島市役所 会議室 9:00~15:00 9:00~15:00 9:00~16:00 9:00~15:00 9:00~15:00 9:00~16:00 9:00~15:002月13日(水)2月14日(木)2月20日(水)2月21日(木)3月 7日(木)3月13日(水)3月14日(木)諫早年金事務所〒854-8540諫早市栄田町47-39☎0957-25-1662開設日時  間場  所市町名南島原市島原市南島原市波佐見町南島原市島原市島原市口之津支所 会議室三会出張所北有馬支所 応接室波佐見町役場 相談室南有馬支所 会議室三会出張所三会出張所10:00~15:0010:00~15:0010:00~15:0010:00~15:0010:00~15:0010:00~15:0010:00~15:002月13日(水)2月20日(水)2月27日(水)3月 6日(水)3月13日(水)3月20日(水)3月27日(水)佐世保年金事務所〒857-8571佐世保市稲荷町2-37☎0956-34-1189開設日時  間場  所市町名平戸市松浦市平戸市平戸市松浦市平戸市松浦市平戸市松浦市平戸市松浦市平戸市役所松浦市役所舘浦出張所平戸市役所松浦市役所平戸市役所松浦市役所舘浦出張所松浦市役所平戸市役所松浦市役所10:00~15:0010:00~15:0010:30~15:0010:00~15:0010:00~15:0010:00~15:0010:00~15:0010:30~15:0010:00~15:0010:00~15:0010:00~15:002月 5日(火)2月 7日(木)2月12日(火)2月19日(火)2月21日(木)3月 5日(火)3月 7日(木)3月12日(火)3月14日(木)3月19日(火)3月28日(木)長崎北年金事務所〒852-8502長崎市稲佐町4-22☎095-861-1387開設日時  間場  所市町名西海市壱岐市壱岐市対馬市対馬市西海市壱岐市壱岐市対馬市対馬市西海保健センター壱岐の島ホール壱岐の島ホール峰地域活性化センター上対馬総合センター西彼総合支所 会議室勝本庁舎 会議室勝本庁舎 会議室美津島地域活性化センター 別館 4階対馬市役所 別館 会議室11:00~15:0010:30~17:00 9:00~14:0014:00~17:00 9:00~15:0011:00~15:0010:30~17:00 9:00~14:0013:30~17:00 9:00~16:002月 7日(木)2月14日(木)2月15日(金)2月20日(水)2月21日(木)3月 1日(金)3月 7日(木)3月 8日(金)3月13日(水)3月14日(木)長崎県の社会保険事業概要事業所数(船舶所有者数)平均標準報酬月額被保険者数健 康 保 険船 員 保 険厚生年金保険平成30年10月現在22,52931422,649270,0483,182289,836188,784371,500187,382(1)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者(2)(1)以外の者(3)(1)および(2)の方に共通する事項事業主の証明があれば添付書類は不要※電子申請により提出される場合、上記(2)の(ア)~(エ)及び(3)の添付書類は、画像ファイル(PDF形式・JPEG形式)のよる添付データとして提出することができます。※自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額となります。(ア)退職したことにより収入要件を満たす場合  「退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し」(イ)雇用保険失業給付受給中の場合または雇用保険失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合  「雇用保険受給資格者証の写し」(ウ)年金受給中の場合  現在の年金受取額がわかる「年金額の改定通知書などの写し」(エ)自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合※  直近の「確定申告書の写し」(オ)上記イ~エ以外に他の収入がある場合  上記「イ~エに応じた書類」及び「課税(非課税)証明書」(カ)上記ア~オ以外  「課税(非課税)証明書」 収入要件は、原則、年間収入(上記2(1)の※参照。)が130万円未満になります。ただし、60歳以上である場合または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者である場合は、年間収入が180万円未満です。 また、被扶養者の年間収入が増えて、収入要件を満たさなくなった場合には、被扶養者から外れることになります。その際は、「被扶養者(異動)届(削除)」の手続きが必要になります。2.収入要件確認のための書類海外に在住し、日本国内に住所を有さない者で被扶養者の認定を受けようとする方が対象となります。必要な書類は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本」及び「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)」など※16歳未満又は16歳以上の学生は、上記の添付書類は不要です。3.仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類4.内縁関係を確認するための書類5.海外にお住まいのご家族について扶養認定を受けるための書類「振込の場合は、預金通帳等の写し」「送金の場合は、現金書留の控え(写し)」障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付等の非課税対象となる収入がある場合は、別途「受取金額のわかる通知書等のコピー」が必要になります。※被扶養者になった日が、事務センター(年金事務所)の受付日より60日以上遡及する場合は、扶養の事実を確認出来る書類の添付が必要となります。{

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