社会保険ながさき3・4月号
2/8

日本年金機構 年金事務所からのお知らせです社会保険ながさき 2019.3・4月号2〈手続き内容〉(1)健康保険・厚生年金保険では、会社(事業所)単位で適用事業所となり、その事業所に常時使用される人(事業主のみの場合を含む)は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、すべて被保険者となります。(原則として、70歳以上の人は健康保険のみの加入となります。)事業所が従業員を採用して場合等、新たに健康保険及び厚生年金保険に加入すべき者が生じた場合に、事業主が提出します。(2)平成19年4月1日以降、厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される人に、60歳代後半の在職老齢年金制度が適用されることとなったため、70歳以上被用者について届出が必要となりました。原則として必要ありませんが、以下の1.~3.に当てはまる場合は、それぞれの場合に応じて添付書類が必要となります。(1)被保険者が法人の役員以外の場合賃金台帳の写し及び出勤簿の写し(事実発生日の確認ができるもの)(2)被保険者が株式会社(特例有限会社を含む。)の役員の場合株主総会の議事録または役員変更登記の記載がある登記簿謄本の写し(事実発生日の確認ができるもの)※その他の法人の役員の場合はこれらに相当する書類※電子申請により提出される場合、上記(1)、(2)の添付書類は、画像ファイル(PDF形式・JPEG形式)による添付データとして提出することができます。1.「資格取得年月日」に記載された日付が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合(組合健保、協会けんぽの被保険者共通)70歳以上であって厚生年金保険の適用事業所に新たに使用される人、又は被保険者が70歳到達後も継続して使用される場合で次の要件に該当する人を指します。(対象要件)(ア)70歳以上の人(イ)過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する人(ウ)厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に使用される人であって、かつ、同法第12条各号に定める者に該当しない人事業主の皆様へ従業員を採用したときの手続き添付書類※「常時使用される人」とは、雇用契約書の有無等とは関係なく、適用事業所で働き、労務の対価として 給料や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。事業主のみの場合を含みます。※従業員が年金受給者であっても、加入要件を満たしている場合は届出をする必要があります。70歳以上被用者とは

元のページ  ../index.html#2

このブックを見る