社会保険ながさき3・4月号
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社会保険ながさき 2019.3・4月号3以下の(1)と(2)両方又は(3)〈資格取得時のご本人確認の徹底〉(1)日本年金機構では、偽名による健康保険被保険者証の不正取得を防止するため、資格取得時の一層の適正化に努めることにしています。事業主の方には、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(「船員保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を含む。)(以下「資格取得届」といいます)のご提出時に、被保険者となる方のご本人確認の徹底をお願いいたします。(2) 新たに被保険者となる方を採用した場合は、事業主の方が、その方の氏名、生年月日、性別、住所、マイナンバーまたは基礎年金番号等を確認のうえ、資格取得届に記入して届け出ていただくことになっています。マイナンバーまたは基礎年金番号を必ず本人に確認してください。(3)マイナンバーまたは基礎年金番号が未記入の場合で、ご本人確認できなかった場合は、資格取得届を一旦お返ししますので、未記入の方の氏名、生年月日、住所等を次の証明書等により確認し、ご本人確認を行ってください。本人確認の証明書等海外居住者の場合は、運転免許証、旅券(有効期限内のもの)、公的機関が発行した資格証明書(顔写真付きのもの)等の写し、短期在留外国人の場合は、旅券の身分事項ページの写しと併せて旅券の資格外活動許可証印、資格外活動許可書、就労資格証明書のいずれかの写し等。※ご本人確認ができない場合は、健康保険被保険者証の交付が行えません。一旦お届けをお返しした場合、ご本人の確認と速やかな再提出について、事業主様のご理解とご協力をお願いします。(1)就業規則、退職辞令の写し(退職日の確認ができるものに限る)(2)雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことが分かるものに限る)(3)「退職日」及び「再雇用された日」に関する事業主の証明書(事業主印が押印されているものに限る)※電子申請により提出される場合、上記(1)、(2)の添付書類は、画像ファイル(PDF形式・JPEG形式)による添付データとし て提出することができます。2. 60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合(この場合は、同時に同日付の資格喪失届の提出が必要になります)留意事項(1)資格取得届には、被保険者となる従業員のマイナンバーまたは基礎年金番号を記入していただきますが、過去に公的年金制度に加入しており、年金手帳の紛失等により基礎年金番号が記入できない場合は、「年金手帳再交付申請書」を提出してください。(2)資格取得届の提出が必要な方について、届出が提出されていないことが後で分かった場合、(ア)遡って資格取得届を提出していただくとともに、(イ)事実が発生したときに遡って保険料をお支払いいただく ことになります。また、対象となる方が老齢厚生年金の受給者である場合、本人の1か月当たりの年金額と総報酬月額相当額※の合計額に応じて年金額の一部または全部が支払停止になることがありますが、この場合、本来支払停止が開始されるべき時点に遡って支払の停止が行われるため、既に支払われた年金を返納していただくこととなりますので、届出漏れがないよう十分ご注意いただきますようお願いいたします。※事業所から支払われる給与および賞与の金額に基づいて決定される額(3) 退職後1日の間もなく再雇用される従業員の資格取得届を提出される場合、事務担当者(事業主)の方が、資格取得日において60歳以上※であることを確認のうえ、届出くださいますようお願いします。※例えば、4月1日資格取得の場合は、4月2日以後、60歳の誕生日を迎える方が該当します。※届出後、60歳以上の方でないことが判明した場合は、資格喪失及び取得ではなく、月額変更届の取扱いによることとなります。

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