社会保険ながさき5・6月号
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氏名・住所の変更届の提出について事業主の皆様へ 平成30年3月5日からマイナンバーと基礎年金番号が結びついている厚生年金被保険者・国民年金第3号被保険者については、住民票の異動情報から年金記録の氏名・住所の情報を更新します。そのため、事業主からの住所変更届等の提出が原則として不要となりました。 ただし、下記に該当する方が住所変更したときは届出が必要です。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 郵送先(居所等)の登録を行った場合は、住民票の異動情報から年金記録の住所情報を更新することができなくなるため、「住所変更届」の用紙による被保険者の意思確認が必要です。※下記の住所変更届用紙の【ウ・エ 備考欄】に提出理由を記入してください。◆引き続き住所変更届等の提出が必要な方①マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者②海外居住者及び短期在留外国人③健康保険のみに加入している方※下記の住所変更届用紙の【ウ・エ 備考欄】に提出理由を記入してください。◆住民票住所以外の居所等を郵送先として希望する方は 別途、住所変更届の用紙による手続きが必要です。社会保険ながさき 2019.5・6月号2日本年金機構 年金事務所からのお知らせです

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