社会保険ながさき5・6月号
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健診の後は特定保健指導をご利用ください~1人じゃない!マンツーマンで生活習慣改善~特定保健指導とは… 協会けんぽでは、健康診断を受けられた方の中から、生活習慣病の発症リスクが認められた方に対し、保健師・管理栄養士が事業所にお伺いし、無料で特定保健指導を行っています。どんなことをするの? 対象となった方に、自らの健康状態を正しく理解していただくことから始まります。その後、食事や運動などの生活習慣改善のための目標を個別に設定し、その目標達成のために、保健師・管理栄養士が支援を行っていきます。最終的には、対象者の方がご自身の健康を自己管理できるようになることを目指します。特定保健指導の対象となる方の判定基準腹囲 : 男性85㎝以上   女性90㎝以上BMI 25以上検査結果から右の追加リスクをチェック しましょう!特定保健指導の対象です特定保健指導の対象ではありません追加リスク項目基準血圧収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上脂質血糖喫煙中性脂肪150mg/dl以上またはHDLコレステロール40mg/dl未満(空腹時血糖、随時血糖※)100mg/dl以上または、HbA1c(NGSP値)5.6%以上現在タバコを吸う(※喫煙は他の項目がある場合のみ数えます。)※食事開始から3.5時間以上経過していること 生活習慣病の重症化を予防することは、会社にとっては人材の確保と生産性の向上、従業員の皆様にとっては健康の維持・増進と将来的な医療費の抑制につながります。 事業所様におかれましては、従業員の方が積極的に特定保健指導を受けられるような環境の整備、ご配慮のほどをよろしくお願いいたします。健康のためだけじゃない!特定保健指導を受けると…保険料率が下がる!?インセンティブ(報奨金)制度が導入されました!平成30年度からインセンティブ制度とは…5つの評価指標に基づいて、協会けんぽ各支部の実績が評価され、平成32年度以降の都道府県単位の健康保険料率に反映する仕組みです。5つの評価指標と皆様に取り組んでいただきたいこと①特定健診等の受診率(被保険者様へ)年に1回「生活習慣病予防健診」を受診しましょう(被扶養者様へ)年に1回「特定健診」を受診しましょう④医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率(該当者の方へ)健診の結果、「要治療」「要精密検査」の判定を受けた方は必ず医療機関を受診してください②特定保健指導の実施率③特定保健指導対象者の減少率(事業所の方へ)特定保健指導を受けやすい環境づくりをお願いします⑤ジェネリック医薬品の使用割合(加入者の皆様へ)ジェネリック医薬品への切り替えをご希望の方は「ジェネリック医薬品を使用したい」と医師や薬剤師に伝えましょう皆様の、積極的な病気の予防・健康づくりが、健康保険料率に反映されます。はいはいいいえいいえありなしCheck!社会保険ながさき 2019.5・6月号4全国健康保険協会 長崎支部からのお知らせです

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