社会保険ながさき7・8月号
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高額療養費について~高額な医療費を支払ったときのために~協会けんぽを知ろう!医療機関窓口で支払った医療費(総医療費の1割~3割)自己負担限度額高額療養費払い戻し協会けんぽ負担(総医療費の7割~9割)差額ベッド代、食事代等(保険適用外の負担額)計算対象外総医療費●70歳未満の方は、医療機関等の窓口で支払った自己負担額を次の①~⑦の項目順に区分した結果、21,000円以上のものが対象となります。●70歳~74歳の方は、受診月ごとに支払った自己負担額がすべて対象となります。①受診月ごと ②受診者ごと ③医療機関ごと ④医科と ⑤歯科の別ごと⑥入院と ⑦外来の別ごと(調剤薬局での自己負担額は処方箋を発行した医療機関の自己負担額に含まれます)<70歳未満の方>(平成27年1月診療分から)被保険者の所得区分自己負担限度額多数該当252,600円+(総医療費-842,000円)×1%167,400円+(総医療費-558,000円)×1%80,100円+(総医療費-267,000円)×1%57,600円区分ア(標準報酬月額83万円以上の方)区分イ(標準報酬月額53万~79万円の方) 区分ウ(標準報酬月額28万~50万円の方)区分エ(標準報酬月額26万円以下の方)区分オ(低所得者※1〔市区町村民税の非課税者等〕)35,400円140,100円93,000円44,400円44,400円24,600円※1被保険者の方が市区町村民税の非課税者等である場合です。ただし、「区分ア」または「区分イ」の方は対象外です。<70歳以上75歳未満の方>(平成30年8月診療分から)被保険者の所得区分個人ごと(外来)世帯(入院を含む)標準報酬月額現役並みⅢ(83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)現役並みⅡ(53~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)現役並みⅠ(28~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)一般所得者(現役並み・低所得者以外の方)低所得者Ⅱ(住民税非課税者等)※2低所得Ⅰ(所得が一定基準以下)※3252,600円+(総医療費-842,000円)×1%<多数該当:140,100円>167,400円+(総医療費-558,000円)×1%<多数該当:93,000円>80,100円+(総医療費-267,000円)×1%<多数該当:44,400円>18,000円(年間上限14.4万円)8,000円57,600円<多数該当:44,400円>24,600円15,000円※2被保険者の方が市区町村民税の非課税者等である場合です。ただし、「現役並みⅠ・Ⅱ・Ⅲ」の方は対象外です。※3被保険者とその被扶養者すべての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。(年金収入80万円以下等)高額療養費制度とは、1か月(1日から月末まで)に医療機関の窓口で支払った医療費が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた額が申請により払い戻される制度です。Ⅰ.支給を受ける条件Ⅱ.高額療養費の対象となる自己負担額Ⅲ.自己負担限度額(年齢と所得区分により自己負担限度額が異なります)1か月(1日から月末まで)に医療機関等の窓口で支払ったⅡ.高額療養費の対象となる自己負担額の世帯(被保険者とその被扶養者)での合計がⅢ.自己負担限度額を超えた場合に、超えた額が高額療養費として支給されます。社会保険ながさき 2019.7・8月号4全国健康保険協会 長崎支部からのお知らせです

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