社会保険ながさき9・10月号
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産前産後休業を取得したときの手続き 産前産後休業期間(出産日以前42日(多胎の場合は98日)、出産の翌日以降56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、被保険者からの申出があり、事業主が届出を提出することにより被保険者および事業主の健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。退職時の厚生年金保険から国民年金への切替えと保険料納付について 厚生年金保険に加入していた方(20歳以上60歳未満)が退職(失業)された後は、ご本人が、お住まいの市町村役場で国民年金の加入手続きを行い、ご本人により保険料を納めることになります。 ただし、保険料を納めることが経済的に困難な方には、退職した年から翌々年6月まで利用することができる「特例免除制度」があります。 なお、被扶養配偶者におかれましては、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者に種別変更を行う必要がありますので、同様に市町村役場に届出をお願いします。◎詳しくは、お住まいの市町村役場または年金事務所までお問い合わせください。【届書】 「産前産後休業取得者申出書」【添付書類】 不要【申請期間】 産前産後休業期間中【保険料免除期間】 産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月まで (※産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月まで)【留意事項】 ○出産とは、妊娠85日(4カ月)以後の早産、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。 ○産前産後休業期間を変更したときや休業終了予定日の前日までに休業を終了したときは、「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出してください。 ○育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。※不明な点については、管轄の年金事務所までお問い合わせください。社会保険ながさき 2019.9・10月号3

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