社会保険ながさき9・10月号
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傷病手当金について~病気やケガで仕事を休んだときに~協会けんぽを知ろう!傷病手当金とは、被保険者が業務外の病気やケガで仕事を休み、その間の給与を受けられないときの生活の保障です。病気やケガで4日以上仕事に就けなかったときは、「傷病手当金支給申請書」に事業主と医師の証明を受け、協会けんぽに提出してください。支給を開始した日から最長1年6カ月の間で、支給要件を満たした期間について支給されます。これは、1年6カ月分支給されるということではなく、その範囲内で傷病手当金に該当する日についてのみ支給されます。以下の①~④の要件を満たす場合のみ、退職後も引き続き傷病手当金の支給を受けることができます。ただし、受給できる期間は「支給開始から1年6カ月の範囲」です。傷病手当金は、次の①~④の条件をすべて満たしたときに支給されます各種申請書は郵送提出が可能です便利で簡単な郵送提出をぜひご利用ください① 仕事とは関係のない病気やケガの療養のための休業であること ⇒業務災害・通勤途中のケガについては、労災保険にご請求ください。② 仕事に就けないこと(労務不能) ⇒担当医師の意見等をもとに判断されます。③ 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること ⇒初めの3日間は「待期期間」となり支給されず、4日目から支給されます。 ※詳しくは以下の「待期3日間の考え方」をご参照ください。④ 休業した期間について給与の支払いがないこと ⇒給与が支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、休んだ期間について  支払われている給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合、差額が支給されます。※「待期3日間」の考え方◎ 待期が完成するイメージ図● 待期が完成しないイメージ図出休休休休休休休休休休休休出休休休休休休休休出休出出休休出休待期期間は、療養のために労務不能の状態であれば、欠勤・公休・有給休暇のいずれも算入することができます。また、就業時間中に急病となり受診するために早退した場合は、その日を待期期間の1日目とすることができます。待期完成待期完成傷病手当金支給傷病手当金支給傷病手当が支給される期間退職などで資格喪失した後の傷病手当金について① 退職日までに、1年以上継続して被保険者であること② 退職日の前日までに連続して3日以上休業し、退職日も休業していること③ 同一の疾病により、退職後も引き続き療養のために労務不能であること④ 労務不能期間が継続していること任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。社会保険ながさき 2019.9・10月号4全国健康保険協会 長崎支部からのお知らせです

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