社会保険ながさき11・12月号
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出産手当金について~出産のため仕事を休んだときに~協会けんぽを知ろう!出産手当金とは、被保険者が出産のために仕事を休み、その間の給与を受けられないときの休業の保障です。「出産手当金支給申請書」に事業主と医師の証明を受け、協会けんぽに提出してください。● 出産手当金は、次の条件をすべて満たしたときに支給を受けることができます。◎出産予定日または出産予定日より 早く出産した場合◎出産予定日より遅れて出産した場合42日(多胎妊娠98日)42日(多胎妊娠98日)出産日以前42日間出産日後56日間出産日56日支給期間56日α日α日1日当たりの金額支給開始日※以前の継続した12か月の各月の標準報酬月額を平均した額 ==+÷ 30日 × 3分の2※支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです。を比べて少ないほうの額を使用して計算します。Ⅰ.支給を受ける条件Ⅱ.出産手当金が支給される期間Ⅲ.出産手当金の支給額の計算方法42日(多胎妊娠98日)42日(多胎妊娠98日)出産日以前42日間出産日後56日間出産日56日支給期間=++56日出産予定日予定より遅れた日数● 支給開始日以前に12か月の標準報酬月額がある場合● 支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合● 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額● 30万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)}①被保険者であること(被扶養者の出産は対象となりません)②妊娠4か月(85日)以上の出産※であること ※早産・流産・死産・人工妊娠中絶も含まれます③産前・産後期間中に仕事を休み、事業主から給与の支給を受けていないこと ※休んでいる期間中、給与の一部を受けている場合は、出産手当金の額から、支給されている給与の1日相当額を 差し引いた額が支給されます。なお、支給されている給与の1日相当額が出産手当金の額を上回る場合は、その 期間につき出産手当金は支給されません。● 「出産日(出産が予定日以後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)」から「出産日後56日目」までの範囲です。 また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。社会保険ながさき 2019.11・12月号4全国健康保険協会 長崎支部からのお知らせです

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