社会保険ながさき11・12月号
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第三者行為によってけが等をしたとき 交通事故や喧嘩など、第三者の行為による負傷で、健康保険を使用して治療を受けたときには「第三者行為による傷病届」を協会けんぽにご提出ください。届書をすぐに提出できないときは、取り急ぎ事故等の状況をお電話等によりお知らせいただき、後日、できるだけ早く届書のご提出をお願いします。※第三者の行為による負傷でも健康保険を使い治療を受けることができますが、本来、加害者側が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うことになり、後に被害者に給付した額を相手側に損害賠償金として請求します。その際に「第三者行為による傷病届」が必要となります。第三者行為とは● 相手方がいる交通事故● 同乗していた車やバイクが事故を起こしたことでけがをした場合● ケンカ等、暴力を振るわれてけがをした場合● 他人の飼っている動物に咬まれてけがをした場合● 飲食店等で食中毒になった場合 等健康保険と労災保険について業務中や通勤または帰宅途中にけがをした場合は健康保険を使用することができません。業務中や、通勤または帰宅途中のけがは労災保険の適用となります。下記のような場合でも、労災保険の適用となるため健康保険証は使用できません。● 業務中に転倒し骨折したが、パート・アルバイト(学生)なので保険証を利用するように言われた。● 通勤途中の事故だけど、軽いけがまたは自損事故だから保険証を使いたい。● 業務中の事故だったが、勤務先に迷惑がかかるから、労災保険は使いたくない。● 営業中に私用車(自家用)を運転していてけがをしたので、保険証で受診しようと思う。※ 業務中・通勤または帰宅途中でのけがに該当するか判断が難しい場合は、勤務先を管轄する 労働基準監督署へご相談ください。負傷原因の照会のお願い 協会けんぽでは、健康保険を使用してけがの治療をされた場合、「業務中や通勤途中でけがをされていないか」「第三者による行為でけがをされていないか」等を判断するために、加入者の皆様へけがの原因を文書で照会させていただくことがあります。大変お手数ですが、照会があった際には必ずご回答いただきますようご協力をお願いいたします。〒850-8537長崎市大黒町9-22 大久保大黒町ビル本館8階電話:095-829-6000(受付時間/平日8:30~17:15)協会けんぽ長崎検 索メルマガ無料配信中協会けんぽ長崎支部キャラクター尾まがり猫家族社会保険ながさき 2019.11・12月号5

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