社会保険ながさき1・2月号
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柔道整復師の施術については、健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります。はり・きゅう、あんまマッサージの施術については、一定の要件を満たす場合に健康保険の対象となります。柔道整復師の正しいかかり方~整骨院・接骨院は正しく受診しましょう~協会けんぽを知ろう!①神経痛 ②リウマチ ③五十肩④頚腕症候群 ⑤腰痛症⑥頸椎捻挫後遺症⑦その他慢性的な疼痛を主症とする疾患で、医師による適当な治療手段がなく、はり・ きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。医師の同意は6か月ごとに必要です。筋麻痺、関節拘縮等であって、医療上あんまマッサージ・指圧師の施術を必要とする症例について、あんまマッサージの施術を受けることについて医師の同意があった場合に健康保険の対象となります。医師の同意は6か月ごとに必要です。病院、診療所などで同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅうの施術を受けても健康保険の対象にはなりません。上記のためのマッサージ等は健康保険の対象となりません。はり・きゅうあんまマッサージ対象となる場合対象とならない場合対象となる場合対象とならない場合医師の同意があること▪次の対象となる傷病であること▪疲労回復▪医師による治療との併用▪▪ 慰安目的 ▪疾病予防対象とならない場合単なる肩こりや筋肉疲労病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど) からくる痛み・こり脳疾患後遺症などの慢性病症状の改善の見られない長期の治療仕事中や通勤途上におきた負傷対象となる場合骨折・脱臼(応急処置後の施術は、あらかじめ医師の同意が必要です)急性などの外傷性の明らかな打撲、捻挫 および挫傷(肉離れなど) 整骨院・接骨院にかかる場合の注意事項(1) 領収証は必ずもらいましょう(2) 療養費支給申請書の委任欄に記入する場合は、傷病名・日数・金額をよく確認し、 必ず自分で記入または捺印しましょう (3) 健康保険の対象にならない場合もあるため、負傷原因を正しく伝えましょう(4) 長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けましょうはり・きゅう、あんまマッサージの正しいかかり方協会けんぽを知ろう!社会保険ながさき 2020.1・2月号6全国健康保険協会 長崎支部からのお知らせです

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