社会保険ながさき1・2月号
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〒850-8537長崎市大黒町9-22 大久保大黒町ビル本館8階電話:095-829-6000(受付時間/平日8:30~17:15)協会けんぽ長崎検 索メルマガ無料配信中協会けんぽ長崎支部キャラクター尾まがり猫家族健康保険では、保険医療機関の窓口に被保険者証を提示して診療を受ける『現物給付』が原則ですが、やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなど特別な場合には、 その費用について療養費が支給されます。 療養費が受けられるとき● 保険証の交付を受けるまでの間に傷病にかかり、被保険者資格 があることを証明できないため、自費で診療を受けたとき● 近くに保険医療機関がなく、緊急を要するためやむを得ず健康 保険が利用できない医療機関で診療を受けたとき● 協会けんぽの加入期間に、資格がなくなった他の保険者(国民 健康保険など)の保険証を使用して診療等を受け、医療費の返還 を行ったとき など療養費(立替払等)としてご申請いただくケース療養費(治療用装具)としてご申請いただくケース● 医師の指示により、コルセット、関節固定器や義手、 義足、義眼、弾性着衣などの治療のため必要な装具を購入、装着した 場合(治療用装具代を全額負担したとき)● 9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡やコン タクトレンズを購入した場合(眼鏡代金等を全額負担したとき) ※治療用眼鏡等の更新の場合は、年齢や装着期間によって支給  対象とならない場合があります。療養費として支給される額について実際に支払った額払い戻される額(療養費として支給)一部負担金等相当額療養費は、支払った医療費が全額払い戻されるわけではありません。 加入者本人様や扶養に入っているご家族様が保険医療機関で保険診療を受けた場合を基準に計算した額(実際に支払った額が保険診療基準の額より少ないときは、実際に支払った額)から一部負担金等相当額を差し引いた額が払い戻されます。※健康保険で認められない費用などは計算から除外されます。療養費について~医療費を全額自己負担したときは~健康保険として認められない費用など...協会けんぽを知ろう!どんなときに支給されるの!?こんなとき支給されますへー!?そうなんだあ社会保険ながさき 2020.1・2月号7

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