社会保険ながさき3月号
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資格取得時のご本人確認の徹底のお願い 日本年金機構では、資格取得の一層の適正化に努めるため、事業主の方に資格取得時のご本人確認の徹底をお願いしています。(※1) ・日本に住所を有する20歳以上の方であれば、原則として基礎年金番号をお持ちです。 ・20歳未満、外国人の方で、基礎年金番号をお持ちでない方は、必ず個人番号を記入した  うえで、ご提出ください。(※2) 「年金手帳再交付申請書」には、職歴等を漏れなくご記入ください。事業主の皆さまへ●個人番号または基礎年金番号が未記入(年金手帳再交付申請書を添付の方は除く)の場合は資格取得届を一旦お返ししますので、上記AまたはBの対応をお願いします(確認書類のご提出は必要ありません)。届書をお返ししている間は、健康保険被保険者証の交付をお待ちいただくことになります。運転免許証、マイナンバーカード(写真付きのもの)、住民基本台帳カード(写真付きのもの)、旅券(パスポート)、在留カード、国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)等(その他、本人確認の証明書については日本年金機構ホームページの「申請・届出様式」をご覧ください。)※上記確認書類は有効期限内のものに限ります。〈本人確認ができる主なもの〉新たに採用する(被保険者となる)方本人確認を行ったうえで、個人番号をご記入ください。基礎年金番号(※1)を記入する場合は、年金手帳等に記載されている番号を左詰めでご記入ください。個人番号または基礎年金番号の確認ができない場合(通知カード、年金手帳紛失等)住民票で個人番号を確認し、運転免許証等により身元確認をお願いします。資格取得届に個人番号を記入のうえ、ご提出ください。A運転免許証等によりご本人確認をお願いします。「資格取得届」と「年金手帳再交付申請書(※2)」を併せてご提出ください。B社会保険ながさき 2020.3月号2日本年金機構 年金事務所からのお知らせです

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