令和2年3月分(4月納付分) から保険料率が変更となります協会けんぽを知ろう!対象となる場合生活習慣病予防健診の4つの利用しなきゃ損!生活習慣病予防健診を利用する4つのメリット協会けんぽを知ろう! 加入者および事業主の皆様の健康づくり等に対する取組み状況が健康保険料率に反映される「インセンティブ制度」が導入され、長崎支部は全国7位(平成30年度取組み実績)となりました。その結果、全国平均と比べて医療費支出の伸びを抑制できたこととあわせて、健康保険料率を引き下げる要因となりました。健康保険料率介護保険料率令和2年2月分(3月納付分)まで10.24%令和2年2月分(3月納付分)まで1.73%令和2年3月分(4月納付分)から10.22%令和2年3月分(4月納付分)から1.79%引き下げ引き上げ● 40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。 ● 任意継続被保険者の方は、令和2年4月分(4月納付分)から保険料率が変わります。 協会けんぽでは、生活習慣病の予防や早期発見のため、生活習慣病予防健診を実施し、健診費用の一部を補助しています。3月下旬に、令和2年度の健診対象者の情報を記載した「生活習慣病予防健診対象者一覧」を事業主様へお送りしますので、ぜひ協会けんぽの生活習慣病予防健診をご利用ください。メリット事業者健診(労働安全衛生法による定期健康診断)の項目をすべてカバー!事業者健診の代わりとして!1胃がん、大腸がん検診などと基本的な健診項目がセット!健診メニューが豊富!3健診後に、保健師・管理栄養士による健康相談(特定保健指導)を無料で利用できます。無料の健康相談!4健診総額の約2/3を協会けんぽが補助!補助により、一般健診の費用(窓口負担額)は 最高7,169円です。(健診総額は健診機関によって異なります。)健診費用がお得!2健診は、健康状態を知る第一歩です。生活習慣病予防健診を受診して、健康を見直しましょう!社会保険ながさき 2020.3月号4全国健康保険協会 長崎支部からのお知らせです
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