社会保険ながさき4・5月号
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社会保険ながさき 2020.4・5月号2日本年金機構 年金事務所からのお知らせです事業主のみなさまへ随時改定の対象者はいませんか? 春に給与改定を行う事業所が多く見受けられます。 4 、 5、 6 月支給分より固定給に変動があり、随時改定の要件に該当した場合は算定基礎届による定時決定ではなく月額変更届による随時改定となります。 昇給幅が小さい場合でも、残業手当が多い等で随時改定に該当するケースもあります。 お手続き忘れのないようご注意ください。 被保険者の標準報酬月額は、 原則として次の定時決定(算定基礎届)が行われるまでは変更されませんが、昇給や降給により報酬の額が変動し、次の3つのすべてに該当する場合標準報酬月額の改定を行います。① 昇(降)給などで固定的賃金に変動があった時② 固定的貨金の変動月以後引き続く3カ月の間に支払われた報酬の平均額を標準報酬月額  保険料額表にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき③ 3カ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき※ただし、次の場合は、随時改定の要件には該当しませんので被保険者標準報酬月額変更届の提出は不要です。(1)固定賃金は上がったが、変動後の引き続いた3カ月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より  下がり、2等級以上の差が生じた場合(2)固定賃金は下がったが、変動後の引き続いた3カ月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より  上がり、2等級以上の差が生じた場合 固定的賃金とは、基本給、家族手当、通勤手当など、毎月の支給額・支給率が決まっているものをいい、固定的賃金の変動とは、昇給・降給や給与形態の変更(日給制から月給制への変更など)、日給や時給単価の変更、手当額の変更を言います。 なお、残業手当、能率手当、日直手当など稼働実績などにより支給されるものは非固定的賃金となるため、随時改定の対象とはなりません。固定的賃金とはたとえば…従前の報酬月額:200,000円 4月支給分から5,000円昇給             3カ月の平均額:240,000円改定月: 7月 改定後の報酬月額:240,000円 支給日3月15日4月15日5月15日6月15日基本給195,000200,000 200,000 200,000 残業手当10,00020,00060,00040,000総支給額205,000220,000260,000240,000標準報酬月額変更届(随時改定)が必要となるとき

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