社会保険ながさき 2020.6・7月号3「賞与支払届」の届出はお済みですか? 賞与を支給したときは、支給日から5日以内に「賞与支払届」および「賞与支払届総括表」を管轄の年金事務所へ提出していただくことになります。 また、賞与支払予定月に賞与の支払いが行われなかった場合にも、「賞与支払届総括表」の④欄(不支給1)に○印をつけて提出をお願いします。 保険料や将来受け取る年金にも反映しますので、適正な届出をお願いします。●資格取得月・資格喪失月の取扱い・資格取得した月(資格取得日以降)に支給された賞与は届出が必要となり保険料の対象となります。・資格喪失した月に支給された賞与は保険料の対象になりませんが、資格喪失日の前日までに支給された賞与については届出が必要となります。・資格取得した月に資格喪失となった場合で、資格取得日から資格喪失日の前日までに支払われた賞与については保険料の対象となり届出が必要です。※将来の年金額には保険料の対象となったものが反映します。●資格取得月(資格取得日以降)に支払われた賞与は保険料賦課の対象となりますが、資格喪失月に支払われた賞与は保険料賦課の対象とはなりません。ただし、資格取得と同月に資格喪失があった場合は、資格取得日から資格喪失日の前日までに支払われたものであれば対象となります。●健康保険では、資格喪失月であっても資格喪失日の前日までに支払われた賞与については、標準賞与額として決定し標準賞与額の累計額(年度の累計額573万円)に含めますので、該当する被保険者の方の賞与額等の記入忘れにご注意ください。●育児休業等による保険料免除期間に支払われた賞与や資格喪失月に支払われた賞与(保険料賦課の対象とならない賞与)についても標準賞与額として決定し、年度の累計額に含めることになっています。そのため、同一年度内における協会けんぽ管掌の健康保険被保険者期間中に決定された標準賞与額の累計額が573万円を超えたことがわかった場合は、被保険者の申出に基づき「健康保険 標準賞与額累計申出書」をご提出ください。●標準賞与額の累計額が573万円を超え申出書を一度提出した場合で、その後同一年度内に賞与が支払われた場合は、その都度、申出書をご提出いただく必要があります。申出書の提出により、標準賞与額の訂正及び保険料の充当又は還付処理を行います。事業主の皆様へ
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