社会保険ながさき6・7月号
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社会保険ながさき 2020.6・7月号4全国健康保険協会 長崎支部からのお知らせです 被保険者または被扶養者が出産したときは、申請により出産育児一時金が支給されます。 また、申請方法は「直接支払制度を利用した場合」と「直接支払制度を利用しない場合」とに分かれます。被保険者と医療機関等で「出産育児一時金を医療機関等が受給する契約(直接支払に関する契約)」を交わし、医療機関等が申請して受給します。これにより被保険者は42万円までの出産費用の支払いが不要になります。出産費用が42万円未満だったときは、被保険者が協会けんぽに申請することにより差額が支給されます。(42万円を超えたときは差額を医療機関に支払います。)※直接支払制度に対応していない医療機関等もあります。 出産予定の医療機関等にご確認ください。出産費用を医療機関等に支払った後で、被保険者が協会けんぽに申請します。9割の方が「直接支払制度」を利用!子供が生まれたときの出産育児一時金支給金額申請方法一児につき42万円・妊娠4か月以降(85日以後)の出産については、生産、死産、早産または流産(人工妊娠中絶を含む)を問わず支給されます。産科医療補償制度(通常の妊娠・分娩にも関わらず、分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度)の対象外となる出産の場合(在胎週数が22週未満の場合または産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合)は、40万4千円です。12~受取代理制度~直接支払制度に対応していない医療機関等でも、一部の医療機関では受取代理制度(直接支払制度と同様に、一時的な支払いの負担を軽減できる制度です)を利用できる場合があります。出産予定の医療機関等にご確認のうえ、利用される場合は協会けんぽにお問い合わせください。被保険者医療機関等協会けんぽ申請差額支給支給一時金支給一時金申請差額申請(差額がある場合)直接支払に関する契約被保険者医療機関等協会けんぽ費用の請求直接支払を利用しない契約直接支払制度を利用した場合のイメージ図直接支払制度を利用しない場合のイメージ図「直接支払制度を利用した場合」・領収明細書(写) ※出産年月日と出生児数の記載がない場合は、医師・助産師  の証明が必要です。・医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理 契約に関する文書(写)(             )添付書類申請書名・健康保険 被保険者家族 出産育児一時金内払金 支払依頼書差額申請書・領収書(写)・医療機関等から交付される直接支払制度を利用して いないことを証明する書類(写)・申請書内の医師証明または出産を証明する書類(住民票など)添付書類申請書名「直接支払制度を利用しない場合」費用の支払・健康保険 被保険者家族 出産育児一時金支給申請書

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