社会保険ながさき8・9月号
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社会保険ながさき 2020.8・9月号2日本年金機構 年金事務所からのお知らせです新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定 することが可能です。 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。対象となる方対象となる保険料申請手続について■通常の随時改定例えば4月から休業手当が支払われた場合通常であれば4か月目の7月に改定となります。今回の特例を利用した場合5月から改定が可能となります。■今回の特例改定報酬が下がった翌月に改定可能特例従前の報酬休業手当休業手当休業手当休業手当従前の報酬2月3月5月2等級以上6月4月7月連続する3月報酬が下がった4か月目に改定従前の報酬休業手当休業手当休業手当休業手当従前の報酬2月3月5月2等級以上6月4月7月連続する3月※9月以降は原則、定時決定により決定された標準報酬月額となります。ただし、定時決定が行われない7・8月改定の方は、休業回復後に随時改定の届出が必要です。※申請により保険料が遡及して減額した場合、被保険者へ適切に保険料を返還する必要があります。次のすべてに該当する方が対象となります。■新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方■著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方 ※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。■本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している。※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。 (改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。■令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月から8月分保険料が対象となります。※令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります。それまでの間は遡及して申請が可能ですが、給与事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしようとする場合はできるだけ速やかに提出をお願いします。■月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請してください。※管轄の年金事務所へ郵送してください。(窓口へのご提出も可能です。)※届書及び申立書については日本年金機構ホームページからダウンロードできます。標準報酬月額の特例改定について事業主の皆さまへ

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