社会保険ながさき 2020.8・9月号3Q1A固定的賃金に変動がない場合でも特例改定の対象となりますか?Q2今回の特例改定に限り、固定的賃金の変動の有無に関わりなく、要件に該当する場合は改定の対象となります。(例えば、日給者の日給単価に変更はなく勤務日数が減少したことにより報酬が減少した場合、休業により報酬が支払われていない場合なども対象となります。)Q3A今回の特例改定に限り、新型コロナウイルス感染症の影響で事業主から休業命令や自宅待機指示などによって休業となった場合は、休業した日に報酬が支払われていなくても、 給与計算の基礎日数として取り扱ってください。 その上でも、休業のあった月とその前2か月のいずれか1月でも17日未満(※)となる場合は、特例改定の対象となりません。※特定適用事業所等の短時間労働者は11日未満。A特例改定後に、固定的賃金が変動し、 随時改定の対象となる場合には、随時改定(月額変更届)の届出を行ってください。また、7月又は8月に特例改定が行われた方には、定時決定が行われないため、今回の特例改定に限り、 休業回復した月(※)から継続した3か月間の平均報酬が2等級以上上昇した場合には、固定的賃金の変動の有無に関わりなく、必ず随時改定(月額変更届)の届出を行ってください。※実際の報酬支払の日数が17日以上(特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上)となった月です。A給与を支給していない場合や支援金を受ける場合でも、 特例改定の対象となります。この場合、実際の給与支給額(※)に基づき標準報酬月額を改定することとなり、報酬が支払われていない場合は、今回の特例改定に限り 、最低の標準報酬月額(健康保険は5.8万円、厚生年金保険は8.8万円)として改定することとなります。※支援金は、給与支給額には含みません。休業のため、給与を支給していない場合や支援金(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)を受ける場合でも、特例改定の対象となりますか?Q4A届出や申立書の内容を確認できる書類(休業命令等が確認できる書類、出勤簿、賃金台帳、本人の同意書等)については、添付いただく必要はありませんが、後日、事業所への調査などの際に確認を求める場合がありますので、 届出日から2年間は書類を保管しておいてください。 なお、本人の同意は、被保険者の不利益とならないよう、必ず、届出を行う前にあらかじめ得ることが必要ですので、特にご注意ください。届出内容や本人の同意などを確認できる書類の添付は必要ですか?Q6A通常の定時決定(算定基礎届)や随時改定(月額変更届)については、対象者の要件や手続き方法に変更はありません。 従来どおり、休業中で給与等の支給がない日は給与計算の基礎日数には含まれず、また、固定的賃金の変動があった場合のみ随時改定(月額変更届)の届出の対象となります。通常の定時決定(算定基礎届)や随時改定(月額変更届)は、どうなるのでしょうか?休業のため、給与計算の基礎日数が17日未満の場合でも、特例改定の対象となりますか?Q5休業が回復した場合には、届出が必要となりますか?標準報酬月額の特例改定Q&A
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