社会保険ながさき8・9月号
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社会保険ながさき 2020.8・9月号4全国健康保険協会 長崎支部からのお知らせです 高額療養費とは、1か月(1日から月末まで)に医療機関等の窓口で支払った医療費(入院時の食事代や、保険外の負担(差額ベッド代等)は対象外)が、自己負担限度額を超えた場合に、超えた額が申請により払い戻される制度です。 自己負担限度額は、受診される方の年齢と被保険者の方の標準報酬月額等により決定されます。 また、高額な医療費の負担がつづいている場合は、「多数該当」として自己負担限度額が軽減される可能性があります。 70歳未満の方は、医療機関等の窓口で支払った自己負担額を次の①~⑤の項目順に区分していただき、21,000円以上自己負担しているものが、高額療養費の対象となります。 ①受診月ごと ②受診者ごと ③医療機関ごと ④医科・歯科の種別ごと ⑤入院・外来の種別ごと (調剤薬局での自己負担額は処方箋を発行した医療機関の自己負担額に含まれます) 70歳~75歳未満の方は、受診月ごとに支払った自己負担額がすべて対象となります。高額な医療費を負担したときは高額療養費のお手続きをお忘れなく医療機関窓口で支払った医療費(総医療費の1割~3割)自己負担限度額高額療養費として払い戻し協会けんぽ負担(総医療費の7割~9割)総医療費自己負担限度額について自己負担額の対象について例)70歳未満の方の自己負担限度額※被保険者の方が市区町村民税の非課税者等である場合です。ただし、「区分ア」または「区分イ」の方は対象外です。 療養を受けた月以前1年間(12か月)に同一世帯で3か月以上の高額療養費の支給を受けた場合は、4か月目から「多数該当」となり、自己負担限度額が軽減されます。注1) 多数該当は同一保険者での療養に適用されます。 国民健康保険から協会けんぽに加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数に通算されません。注2) 多数該当は同一被保険者で適用されます。退職して被保険者から被扶養者に変わった場合などは、多数該当の月数に通算されません。12か月1回目2回目3回目4回目非該当44,000円80,100円+(総医療費-267,000円)×1%支給4か月目から軽減区分ア(標準報酬月額83万円以上の方)区分イ(標準報酬月額53万~79万円の方)区分ウ(標準報酬月額28万~50万円の方)区分エ(標準報酬月額26万円以下の方)区分オ(低所得者※〔市区町村民税の非課税者等〕)被保険者の所得区分自己負担限度額多数該当252,600円+(総医療費‒842,000円)×1%167,400円+(総医療費‒558,000円)×1% 80,100円+(総医療費‒267,000円)×1%57,600円35,400円140,100円93,000円44,400円44,400円24,600円多数該当とは?例)70歳未満 区分ウの場合

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