社会保険ながさき8・9月号
5/8

社会保険ながさき 2020.8・9月号5 窓口での1か月(1日から月末まで)のお支払いが自己負担限度額までとなり、高額療養費(払い戻し)の申請が不要となります。 「限度額適用認定証」をご利用いただくには、事前に申請が必要です。「限度額適用認定証」がお手元に届くまでに、申請書を受付後1週間程度かかりますので、日程に余裕をもってお手続きをお願いします。 「70歳未満の方」および「70歳以上75歳未満の方で3割負担の方(被保険者の標準報酬月額が83万円以上の方を除く)(※)」がご利用できます。医療機関での支払い額を抑えるために限度額適用認定証をご利用くださいメルマガ無料配信中〒850-8537 長崎市大黒町9-22 大久保大黒町ビル本館8階電話:095-829-6000(受付時間/平日8:30~17:15)検索協会けんぽ長崎なお、非課税者として申請が必要かどうかについては、医療機関に受診される月の年度(受診月が4月~7月の場合は前年度)が非課税であることが必要です。限度額適用認定証を利用する誰でも利用できるの?限度額適用認定証が発行されるまで※保険外負担分や入院時の食事負担額等は対象外となります。保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。※同月に入院や外来などの複数受診がある場合など、高額療養費の申請が必要となることがあります。メ リ ッ ト※「70歳以上75歳未満の2割負担の方と被保険者の標準報酬月額が83万円以上の3割負担の方」は「高齢受給者証」を保険証と併 せて提示することで、窓口でのお支払いが自己負担限度額までで済みます(平成30年8月診療分より)。ただし、70歳以上75歳未 満の2割負担の方で被保険者が住民税の非課税者等である場合は、別途申請が必要です。STEP1STEP2STEP3「健康保険限度額適用認定申請書」に必要事項をご記入いただき、協会けんぽにご提出ください。保険証と併せて「限度額適用認定証」を提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。「限度額適用認定証」が交付されます。被保険者が住民税の非課税者等である場合のお手続きについて!非課税情報の確認のために、①マイナンバーを利用、または②非課税証明書を添付して「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の申請が必要となります。①マイナンバーを利用した申請②非課税証明書を添付した申請++申請書マイナンバー申請書非課税証明書※申請書にマイナンバーをご記入いただき、「本人確認書類 貼付台紙 マイナンバーによる課税情報等の確認申出書」 に本人確認書類(マイナンバーカード両面コピーなど)も 添付ください。※被保険者の方の非課税証明書が必要です!受付後1週間程度

元のページ  ../index.html#5

このブックを見る