社会保険ながさき12・1月号
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4全国健康保険協会 長崎支部からのお知らせです 被保険者が、療養のため仕事を休み、下記の支給条件をすべて満たす場合に、申請により傷病手当金が支給されます。「健康保険傷病手当金支給申請書」に事業主と医師の証明を受け、協会けんぽにご提出ください。社会保険ながさき 2020.12・2021.1月号傷病手当金の申請について療養のため仕事を休んだときに支給条件 傷病手当金は、次の条件をすべて満たしたときに支給を受けることができます。支給期間 傷病手当金は、同一の傷病について、支給を開始した日から最長1年6か月の期間で、支給を受ける条件を満たしている日について支給されます。支給額の計算方法① 業務外の事由による病気やケガのため  療養中であること② 仕事につけないこと(労務不能)③ 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも  休んだ日があること④ 給与(報酬)の支払いがないこと※はじめの3日間は「待期期間」となり支給されず、4日目から支給されます。「待期期間」は、療養のために労務不能である状態であれば、欠勤・公休・有給休暇いずれも算入することができます。ポイント例受給令和2年1月1日支給開始令和3年6月30日支給終了1年3か月3か月受給復職!ご注意ください。復職し、受給していない期間があっても、支給開始日から1年6か月後に支給期間が終了します。●支給開始日以前に12か月の標準報酬月額がある場合1日当たりの金額 =支給開始日※以前の継続した12か月の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×3 分の 2※支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。●支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額②30万円 (当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)を比べて少ないほうの額を使用して計算します。1日当たりの金額 = (上記①と②を比べて少ないほうの額) ÷ 30日 × 3分の2

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