現役並み所得者社会保険ながさき 2021.8・9月号70歳未満の方の自己負担限度額70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額区分:ア(標準報酬月額83万円以上の方)区分:イ(標準報酬月額53万〜79万円の方)区分:ウ(標準報酬月額28万〜50万円の方)区分:エ(標準報酬月額26万円以下の方)区分:オ(低所得者被保険者が市区町村民税の非課税者等※1)区分:現役並みⅢ(標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)区分:現役並みⅡ(標準報酬月額53万〜79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)区分:現役並みI(標準報酬月額28万〜50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)区分:一般(現役並み・低所得者以外の方)区分:低所得者Ⅱ(被保険者が市区町村民税の非課税者等※2)区分:低所得者Ⅰ(所得が一定基準以下※3)※1被保険者の方が市区町村民税の非課税者等である場合です。ただし、「区分ア」または「区分イ」の方は対象外です。※2被保険者の方が市区町村民税の非課税者等である場合です。ただし、「現役並みⅠ、Ⅱ、Ⅲ」の方は対象外です。※3被保険者とその扶養家族すべての方の収入から、必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。ただし、「現役並みⅠ、Ⅱ、Ⅲ」21,000円以上自己負担しているものが、高額療養費の合算対象となります。①受診月ごと②受診者ごと③医療機関ごと④医科・歯科の種別ごと⑤入院・外来の種別ごと(調剤薬局での自己負担額は処方箋を発行した医療機関の自己負担額に含まれます)•70歳〜74歳の方は、受診月ごとに支払った自己負担額がすべて対象となります。の方は対象外です。被保険者の所得区分被保険者の所得区分252,600円+(総医療費-842,000円)×1%167,400円+(総医療費-558,000円)×1%80,100円+(総医療費-267,000円)×1%252,600円+(総医療費-842,000円)×1%167,400円+(総医療費-558,000円)×1%80,100円+(総医療費-267,000円)×1%18,000円8,000円個人ごと(外来)自己負担限度額57,600円35,400円自己負担限度額57,600円24,600円15,000円世帯ごと(入院含む)多数該当140,100円93,000円44,400円44,400円24,600円多数該当140,100円93,000円44,400円44,400円窓口で高額な医療費を支払った場合高額療養費の対象となる可能性があります限度額適用認定証がお手元になく窓口で高額な医療費をお支払いいただいた場合や、同月に複数の医療機関それぞれで高額な医療費を支払った場合などは、「高額療養費」の対象となる可能性があります。「高額療養費」とは、1か月(1日から月末まで)に医療機関等の窓口で支払った医療費(差額ベッド代等の保険外負担は対象外)が、自己負担限度額を超えた場合に、超えた額が申請により払い戻される制度です。自己負担限度額について自己負担限度額は、受診される方の年齢と被保険者の方の標準報酬月額等により決定されます。また、高額な医療費の負担がつづいている場合は、「多数該当」として自己負担限度額が軽減される可能性があります。高額療養費の合算対象となる自己負担額について•70歳未満の方は、医療機関等の窓口で支払った自己負担額を次の①〜⑤の項目順に区分していただき、
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