♦ 任意継続被保険者に関する事項4つ改正前改正後改正前改正後お申し込みは健診機関への予約のみでとても簡単です♪長崎県内で約11万人以上の方が利用しています!詳しくは3月下旬頃に事業所様にお送りする緑色の封筒をご覧ください。※ 令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヵ月を経過していない傷病手当金 (令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、支給期間が通算化されました。任意継続をやめることを希望した場合に、任意で脱退することができるようになりました。支給期間は支給開始日から起算して最長1年6ヵ月でした。支給期間が支給開始日から通算して1年6ヵ月となります。支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6ヵ月を超えても繰り越して支給可能になります。途中で国民健康保険に代わりたい、ご家族の扶養に入りたいといった理由でやめる ことはできませんでした。上記のような理由でも任意継続被保険者でなくなることを希望した場合は、保険者がその申出を受理した日の属する月の翌月1日に資格を喪失することができます。協会けんぽ長崎検 索メルマガ無料配信中5 ― 令和4年1月から ―~ 協会けんぽご加入の35歳以上の被保険者様へ ~生活習慣病予防健診を受診しましょう!傷病手当金制度・任意継続被保険者制度が一部変わりました♦ 傷病手当金に関する事項生活習慣病予防健診の●●のお得ポイントお得その①お得その②労働安全衛生法で定めご負担いただく健診費用は最大7,169円※!られた定期健康診断最高18,865円の健診の代わりとして利用での約6割を協会けんぽがきます!補助します。※一般健診の費用です。お得その③定期健康診断の項目にプラスして胃がん検診・大腸がん検診を受診できます。※女性の方は、年齢に応じて乳がん・子宮頸がん検診を追加することができます。お得その④健診後のアフターフォロー(特定保健指導)が無料で受けられます!
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