社会保険ながさき 2022年10・11月号
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従業員数はA+B「現在の厚生年金保険の適用対象者」 ●1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等) ●時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等) ●最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)●Bは週労働時間及び月労働日数がフ   ルタイムの3/4以上の従業員数です●原則として従業員数の基準を常時(※)   上回る場合には適用対象となります※自主的に判断し速やかに届け出てくだ  さい。なお、直近12ヶ月のうち6ヶ  月で基準を上回ると日本年金機構にて  適用します。●法人番号が同一の全企業を合計してカ  ウントします2 基本給及び諸手当を指します。ただし残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。卒業後に引き続き使用されることとなっている者、休学中の者、定時制課程及び通信制課程に在学する者、その他これらに準ずる者(いわゆる社会人大学院生等)は除かれます。賃金に含まれない例(パート・アルバイトを含む)週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数対象となる企業企業の規模新たに対象となる企業は段階的に拡大されます加入の対象となる従業員新たに加入の対象となる従業員は以下の全ての項目に該当する方です従業員数の数え方従業員数は現在の厚生年金保険の 適用対象者数ですフルタイムの従業員数~令和4年9月従業員数501人以上令和4年10月~AB従業員数101人以上令和6年10月~従業員数51人以上令和4年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化され、事業所様と一部の従業員様の社会保険料のご負担が変わります。①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(週所定労働時間が40時間の企業の場合)契約上の所定労働時間であり臨時に生じた残業時間は含みません。※契約上週20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、 なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目からの保険加入とします。②月額賃金が8.8万円以上③2ヶ月を超える雇用の見込みがある④学生ではない日本年金機構 年金事務所からのお知らせです短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用拡大のお知らせ

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