社会保険ながさき2022年12月・2023年1月号
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●資格取得月・資格喪失月の取扱い・資格取得した月(資格取得日以降)に支給された賞与は届出が必要となり保険料の対象となります。・資格喪失した月に支給された賞与は保険料の対象になりませんが、資格喪失日の前日までに支給された賞与について  は届出が必要となります。・資格取得した月に資格喪失となった場合で、資格取得日から資格喪失日の前日までに支払われた賞与については保険   料の対象となり届出が必要です。※将来の年金額には保険料の対象となったものが反映します。 「電子申請」とは、インターネットを利用して申請・届出をする方法です。インターネットを経由するため、いつでも・どこでも手続きができます。 また、申請するために移動したり郵送する必要が無いため、書面やCD・DVDで行う申請に比べて、コストが掛からないなどのメリットがあります。皆さま、ぜひこの機会に、電子申請の利用についてご検討ください。 賞与を支給したときは、支給日から5日以内に「賞与支払届」を管轄の年金事務所へ提出していただくことになります。 また、賞与支払予定月に賞与の支払いが行われなかった場合には、「賞与不支給報告書」の提出をお願いします。(令和3年4月からの取扱いです。) 保険料や将来受け取る年金にも反映しますので、適正な届出をお願いします。4 日本年金機構 年金事務所からのお知らせです「賞与支払届」の届出は         お済みですか?電子申請のメリット⃝24時間365日、いつでも申請が可能です。⃝年金事務所に行かなくても、職場や出先などから申請が可能です。⃝移動時間や交通費、郵送費などのコスト削減が期待できます。⃝決定通知書をパソコンから確認できます。「賞与支払届」の届出は便利な電子申請をご利用ください!

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