社会保険ながさき2022年12月・2023年1月号
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 協会けんぽでは、より分かりやすくすること、より記入しやすくすること、より迅速に給付金をお支払いすること等を目的として、令和5年1月に各種申請書(届出書)の様式を変更します。令和5年1月以降に旧様式で申請された場合、事務処理等に時間を要してしまうことがございますので、新様式のご使用をお願いいたします。傷病手当金支給申請書療養費支給申請書(立替払等)療養費支給申請書(治療用装具)限度額適用認定申請書限度額適用・標準負担額減額認定申請書高額療養費支給申請書出産手当金支給申請書出産育児一時金支給申請書出産育児一時金内払金支払依頼書埋葬料(費)支給申請書特定疾病療養受療証交付申請書※新様式の申請書(届出書)は、協会けんぽのホームページよりダウンロードいただけます。 また、郵送で取り寄せることも可能です。 柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受ける場合、健康保険の対象となる場合とならない場合があります。健康保険の対象とならない場合に健康保険証を使用された場合、その治療費の全額、または一部を負担していただくことがあります。被保険者証再交付申請書高齢受給者証再交付申請書負傷6 健康保険の対象となる場合・ 外傷性(※)が明らかな打撲・捻挫・挫傷  (肉離れなど)・ 応急手当などやむを得ない場合の骨折・脱臼 (応急処置後の施術は医師の同意が必要です) (※)外傷性… 関節等の可動域を超えた捻れ、外力に よって身体の組織が損傷を受けた状態であり、慢性に至っていないものであること。◆ 負傷の原因を正しく伝えましょう◆ 領収書をもらいましょう◆ 療養費支給申請書は、内容を確認し必ず自分で署名しましょう◆ 治療が長引く場合は、一度医師の診断を受けましょう健康保険の対象とならない場合・単なる肩こりや筋肉疲労・病気(神経痛・リウマチ・五十肩など)から くる痛み・こり・脳疾患後遺症などの慢性病・ 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での任意継続関係任意継続被保険者資格取得申出書任意継続被保険者被扶養者(異動)届任意継続被保険者資格喪失申出書任意継続被保険者氏名 生年月日 性別住所 電話番号変更(訂正)届被保険者証等再交付関係柔道整復師の施術を受ける場合の注意事項全国健康保険協会 長崎支部からのお知らせです令和5年1月以降にご提出いただく協会けんぽの各種申請書は新様式のご使用をお願いいたします様式を変更する主な申請書(届出書)健康保険給付関係整骨院・接骨院のかかり方

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