社会保険ながさき2022年12月・2023年1月号
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 入院や通院で医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証」をあらかじめご申請いただき、健康保険証と あわせて医療機関窓口に提示すると、医療機関窓口での1ヶ月(1日から月末まで)のお支払い額が自己負担限度額までになります。 また、高額療養費(払い戻し)の申請が不要になります。※ 70歳以上の方は「高齢受給者証」により窓口でのお支払いが自己負担限度額までで済みますので手続きは不要です。 ただし、被保険者が現役並みⅠ・現役並みⅡ・低所得のいずれかに該当する場合は手続きが必要です。※ マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みをいただき、マイナンバーカードを使用して医療機関に かかると、限度額適用認定証を申請いただかなくても自己負担限度額を超える支払いが免除されます。 交通事故やケンカなど、第三者の行為による負傷で、健康保険で治療を受けた時には「第三者行為による傷病届」のご提出をお願いいたします。届書をすぐに提出できないときは、取り急ぎ事故等の状況をお電話等によりお知らせいただき、後日、できるだけ早く届書のご提出をお願いします。① 協会けんぽへ申請書をご提出ください。② 「限度額適用認定証」が交付されます。  (交付には1週間程度かかりますので仕事中や通勤途中の事故等の場合、原則健康保険は使用できません。まずは管轄の労働基準監督署にご相談ください。お早めにお手続きください。)③ 保険証とあわせて限度額適用認定証を提示します。窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。協会けんぽ長崎検 索7 メルマガ無料配信中限度額適用認定証限度額適用認定証第三者行為による傷病届が必要な場合(例)・相手方がいる交通事故・ 同乗していた車やバイクが事故を起こしたことでけがをした場合・ケンカ等、暴力を振るわれてけがをした場合・他人の飼っている動物に咬まれてけがをした場合・飲食店等で食中毒になった場合  等限度額適用認定証のご利用の流れ「第三者行為による傷病届」の提出が必要です医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証を利用しましょう交通事故などで健康保険を使う場合は

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