社会保険ながさき 2023年2・3月号
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※ご家族の勤務先にお問い合わせください。4  退職後の健康保険には3つの選択肢があります。それぞれ加入条件や毎月納める保険料が 異なりますので、比較・検討したうえでお手続きをお願いいたします。 協会けんぽの任意継続をご希望される場合は、「任意継続被保険者資格取得申出書」を 退職日の翌日から20日以内にご提出ください(郵送の場合は必着) 。  申請書は協会けんぽのホームページからダウンロードすることができます。また、お電話で取り寄せることも可能です。※令和5年1月より申請書の様式を変更しております。新様式の申請書をご提出ください。※協会けんぽの任意継続の加入期間は最長2年間となります。 例年、3月~4月は窓口が大変混み合います。申請書は すべて郵送にてお手続きいただけますので、郵送での申請書提出にご協力をお願いいたします。 退職された方の健康保険証はご家族(被扶養者分)もあわせて確実に回収をお願いいたします。協会けんぽの任意継続国民健康保険ご家族の健康保険(被扶養者)お住まいの協会けんぽの都道府県支部〇退職前に控除されていた保険料を2倍した額※ただし、保険料の上限があります。また、お住まいの都道府県と在職中に加入されていた協会けんぽ都道府県支部が異なる場合、2倍した額とならないことがあります。〇退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること〇退職日の翌日から20日以内に手続きをすることお住まいの市町の国民健康保険担当課〇加入する世帯の人数や前年の所得等によって決まります〇保険料の減免制度があります〇お住まいの市町により保険料が異なります※お住まいの市町の国民健康保険担当課にお問い合わせください。〇被扶養者の保険料負担はありません〇ご家族が加入している健康保険の扶養の条件を満たすことご家族の勤務先加入先手続き先保険料加入条件健康保険証が使用できるのは退職日までです!全国健康保険協会 長崎支部からのお知らせです退職後の健康保険について退職される従業員様にお知らせください

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