協会けんぽ長崎検 索 インセンティブ制度は、協会けんぽの加入者および事業主の皆さまの健康づくり等にかかる取り組み実績に応じて、健康保険料率にインセンティブを付与するものです。皆さまの取り組みが健康保険料率に反映されますので、下記の5つの評価指標にかかる取り組みの推進にご協力をお願いします。加入者様協会けんぽの健診を毎年受診しましょう! <被保険者(ご本人)様>生活習慣病予防健診 <被扶養者(ご家族)様>特定健診事業主様協会けんぽの健診以外(事業者健診)を実施されている場合は、健診結果データを協会けんぽへ提供してください!(40歳以上の協会けんぽ加入者様分)加入者様特定保健指導の対象とならないように、日頃から健康的な生活習慣に取り組みましょう。また、特定保健指導を受けた方は、保健師等に相談しながら最後まで中断することなく継続しましょう!加入者様医療機関でお薬が処方される場合、医師や薬剤師に「ジェネリック医薬品」の希望を伝え、積極的にご利用ください。※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。※賞与については、支給日が3月1日分から変更後の保険料率が適用されます。加入者様健診結果で「生活改善が必要」と判定された場合には、協会けんぽの特定保健指導を受けましょう!事業主様特定保健指導は主に保健師等が事業所を訪問し実施します。事業所で特定保健指導を受けられるよう環境整備にご協力をお願いします。5 社会保険ながさき2023.4・5月号メルマガ無料配信中協会けんぽ長崎支部の令和5年度の保険料率は令和5年3月分(4月納付分)から以下の通り変更となりました。令和4年度令和4年度令和5年度10.21%令和5年度1.82%医療機関への受診勧奨基準において指標① 特定健診等の実施率指標③ 特定保健指導対象者の減少率指標⑤ 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用割合健康保険料率介護保険料率指標② 特定保健指導の実施率指標④速やかに受診を要する者の医療機関受診率加入者様健診の結果、「血圧、血糖、脂質が要治療(再検査含む)」の判定を受けた方は必ず医療機関を受診しましょう。事業主様従業員の健診結果を把握し、「要治療者」に対して受診を促してください。10.47%1.64%令和5年度の保険料率とインセンティブ制度についてインセンティブ制度とは?
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